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老人ホーム探し「50の法則⑭」
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。
本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から見学・体験入居の法則として
「法則⑭」を紹介させていただきます。
今回からは,「見学・体験入居の法則」に入っていきます。
法則14:見学を成功させる「三三九度」方式
たくさんあるホームのなかから自分に合った施設を見分けるためには,現地の見学が欠か
せません。見学の進め方として,私が推奨しているのが「三三九度」方式です。
これは,「最低でも三法人・三ホームを見学し・これはと思った施設には三回,足を運ぶ」
ということです。
突然ですが,みなさんはミツバチのある習性を知っていますか?
ミツバチは,それぞれのハチが好き勝手に蜜を求めて飛んでいるわけではありません。
同じ蜜でも,花によって甘い蜜,甘くない蜜があります。アカシア・レンゲ・オレンジ・クロー
バーなど,いろいろな花を試した末に甘い蜜源を見つけると,ハチは蜜を集めて巣に戻り
体についた花のにおいを手掛かりにまた同じ方向に飛んでいきます。
こうやって,その蜜源を何度も利用するのだそうです。ミツバチたちも試行錯誤をこらして
より良い蜜を集めようとしているのでしょう。
アメリカでは,入居する施設を探している高齢者の行動パターンについて,”ビーハイブ・
ビヘイビア” (Beehive Behavior ミツバチの行動) と呼ぶ人がいます。
ミツバチが「この花」と決めたら何度も同じ花のところに行くように,自分が入りたいと思え
るホームが見つかると,10回くらい同じホームに通ってみるそうです。
一回の見学で「気に入った」と思っても,見えているのはホームの一面でしかありません。
見学の際に料金表やパンフレットをもらっても,それだけでは信用せずに何回も通う人
たちがいるのです。
何度も通って考え方を聞き,どんな食事が出るのか,どんな人たちが暮らしているのか
多方面から情報を得て最終的に決める。アメリカでは1年くらいかけて,何度も通う人が
いるそうです。アメリカの消費者は,介護保険制度がないことから,自分のお金を自己
責任で払うという意識が強く,日本人より疑い深いのかもしれません。
複数の施設を見学すると,それぞれの運営会社の考え方の違いが見えてきます。「介
護理念・哲学がしっかりしているホームほどサービスの質が高い」ことが肌で理解でき
るようになると思います。
気に入ったホームが見つかったら,最低でも3回通ってみる。ミツバチのように。
それが見学の秘訣です。終の棲家として財産をつぎ込んで入居するのです。それくら
いの慎重さがあってよいのではないでしょうか。
確かに,同じホームに3度通ってみれば,特に違った時間帯に行ってみれば,その
ホームの様子が良く分かると思います。しかしながら,それだけの時間をかけること
は難しいという方が多いのも現実でしょう。
そのような時に,いろいろなホームを頻繁に視察して,情報を蓄積し,必要があれば
入居している方からの意見も聞くことができる,入居相談・支援業者を利用してみて
はどうでしょう。
大阪市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com
介護保険の2割負担
2015年の介護保険改正によって,ついに介護サービスの利用料金 「自己負担1割」 の原則が
崩れます。
介護保険において,サービスを利用する人達は,これまで一律,介護報酬の1割を負担してき
ました。この制度により訪問や通所,介護用品のレンタルなども,大きな負担を強いられること
なく必要なサービスを受けてこられたのです。
今回の改正では所得の多い人も少ない人も,同じ負担額では公平でないという考えから
「一定以上の所得がある人」の負担額を,1割から2割に引き上げることになったようです。
「一定以上の所得」 とは,いったいいくらになるのでしょう。
厚生労働省では,2割負担になる人を,以下のように設定しています。
・ひとり暮らしで年収280万円以上
・夫婦で年収359万円以上
厚生労働省の試算では介護サービス利用者の約20%が2割負担になるということです。
この20%の中には「たった2割」と感じる人,「これまでの倍の負担」と感じる人達が含ま
れているように思います。
たとえば,要介護2の方が上限近くまで介護サービスを利用した月に,1割の場合では
約20,000円の負担ですが,2割の場合では40,000円の負担になります。
「たった2割」か「これまでの倍」と感じるかは,その方の経済状況によると思います。
しかし,医療の「高額療養費制度」で払い戻しを受けられるように,介護保険でも利用
料金の負担が一定以上になった場合に上限が超えた部分が払い戻される「高額介護
サービス費」の制度が受けられます。
この,自己負担2割は,2015年8月の利用分から実施されます。
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「自分も入りたい!」ホームを探す気持ちで
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。
本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」からコラムをひとつご紹介します。
「自分も入りたい!」ホームを探す気持ちで
家族が中心となってホームを探す場合には,家族が入居する老親の身体の不自由さ
や心理状態,気持ちを十分に理解しているかどうかが重要になります。
実は,ご家族が50代・60代と,ある程度自らの老いに向き合い始めた年齢に達して
いても,まだ十分に親の気持ちを理解できていないケースも多いのです。
そもそもホーム探しを初めて経験する人がほとんどで,「終の棲家」などについて,親
とじっくり話し合ったことがないかもそれません。施設を見学したり,体験入居したりす
る前に,まずは入居者がどのような生活を望んでいるのかを深く理解することが何より
必要です。
親の気持ちを理解して,親の立場に立ってホーム探しを実践してください。
ホーム探しを通じて,自分の老後の暮らし方に思いが至ることになるでしょう。そこで
「自分も入りたい!」と感じたホームが出てくれば,それはきっと親の希望にも合った
良いホームに違いありません。
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老人ホーム探し「50の法則⑬」
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。
本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から準備段階の法則として
「法則⑬」を紹介させていただきます。
法則13:業界の慣行「入居一時金の初期償却」を知る
施設探しを始めて,入居一時金の「初期償却」という言葉に戸惑っていませんか。
「初期償却」は,この業界独特の慣行です。一般に馴染みがない慣行にもかかわらず
非常に重要で,後々トラブルになりやすいことなので是非理解してください。
入居一時金とは,施設に入るとき一括して支払う費用のことです。入居期間にかかる
家賃相当分を前払いするもので,途中で退去する場合には一部が戻ってくることが
あります。「償却」とは,施設側が回収して入居者に戻ってこないお金のことを意味
します。さらに「初期償却」というのは,入居した時点で償却されることを意味しています。
施設のなかには,入居した時点で支払った一時金の半分近くが戻ってこなくなるところ
もあります。つまり初期償却の割合がかなり高い施設があるのです。
初期償却は今から40年前,介護保険もなく,施設の土地・建物を貸してくれるオーナー
もいなかった時代に,有料老人ホームの先駆事業者が高額の土地購入代金や施設の
建築費用をできるだけ早く回収しようとして取り入れた仕組みです。
ところが,運営に不慣れな新規参入事業者や多角事業に失敗する事業者が現れ,本来
は戻ってくるはずの一時金が返還されないというトラブルが相次ぎました。
入居一時金を事業に流用していたのです。
また,初期償却を巡るトラブルも絶えないことから,東京都は「有料老人ホーム設置運営
指導指針」のなかで,入居一時金の初期償却について「適切でない」と定めました。
施設選びでは,償却率や償却年数が平均余命などを勘案して設定されているかを確認
するだけでなく,入居一時金の算定根拠(構成する費用)を説明してもらいましょう。
償却期間を超えて長生きした場合,償却後も最期まで追加料金なしで住めるのか,ホー
ムの都合によって退去を勧告されることがないのかなどについても確認してください。
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