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老人ホームへのご入所から遺言書の作成相談の同行へ(老人ホーム入所後のアフタフォローの現場から)

老人ホームご入居後も続くサポート

 

先日、私たちがお手伝いさせていただき、老人ホームにご入居されたお客様が遺言書を作成したいとのお申し出があり、司法書士の先生との打ち合わせに同席させていただきました。

このお客様にはお子さんがいらっしゃらないため、「遺言書を作成しておかないと、意図しない相続人に財産が渡ってしまう可能性がある」とのお悩みをお聞きしていました。そこで、老人ホームご入居後すぐに司法書士さんをご紹介し、遺言書作成のサポートを進めてきました。

 

「近くの知人」に託したい想い〜遺産相続の多様な選択肢〜

 

「遠くの親戚よりも、近くの知人」という言葉があるように、お客様はご自身のことをよく理解し、配慮してくれる知人や親戚に財産を遺したいと希望されていました。そのお気持ちはとてもよく分かります。

以前にも、同様のお手伝いをさせていただいたことがあります。その際は、「自分の財産をすべて寄付したい」というご意向でした。

近年では、「遺贈寄付」といって、ご身寄りのない方がご自身の財産をすべて社会貢献のために寄付されるケースも増えています。もし、このようなご希望がある場合は、必ず遺言書の作成が必要です。遺言書がなければ、たとえ寄付をしたいという強いお気持ちがあっても、法律上の相続人が優先されてしまう可能性があるからです。また、遺言書と合わせて遺言執行者の指定も忘れないようにしましょう。

一口に寄付といっても、最近では「保育園の設立・維持」など、具体的な活用目的を定めて寄付をする多様な方法があります。「遺贈寄付」で検索すると様々な情報が出てきますが、気を付けるべきポイントもありますので、インターネットの情報だけに頼らず、必ず司法書士弁護士行政書士といった専門家にご相談ください。

 

専門家との連携でスムーズに遺言書を作成

 

今回のお客様は、公正証書遺言を作成されることになりました。公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。今回は、私たちがその証人をお引き受けすることになりました。証人は、遺言書がご本人の真実の意思に基づくものであり、詐欺や脅迫によるものでないことを確認する重要な役割を担います。

次回の打ち合わせでは、公証役場にて公証人の面前で遺言書に署名・押印し、無事に手続きが完了する予定です。


 

ご入居後も、もしもの時も。専門家連携でサポート

 

私たちはお客様が老人ホームにご入居されてからも、ご本人やご家族からの様々なご相談をお受けしています。また、残念ながらお亡くなりになられた後も、相続に関して税理士さんや司法書士さんなど専門家のご紹介をご依頼いただくことも少なくありません。

士業連携に力を入れているのが私たちの強みです。お客様にとって安心できるパートナーであり続けるため、可能な限りですが、ご協力させていただいています。

 

 

 

死後事務委任契約から老人ホーム探し、その後の定期的な面会(見守り、任意後見契約後のお客様フォローの現場から)

7年の時を超え、信頼が結ぶ「安心」のカタチ

先日、私どもがご入居をサポートさせていただいたお客様と、定期的な面会に訪問してきました。このお客様との出会いは、今から約7年前。長いお付き合いの始まりです。

 

 

「私には、老人ホームは不要です」その一言から始まった関係

ご身寄りのないお客様でしたが、ご自身の意思をはっきりと持たれていました。初めてお会いした時、「老人ホームなどには絶対に入りません」と仰ったのをよく覚えています。

ただ、お客様には一つだけ気がかりなことがありました。それは、ご自身の**葬儀や納骨などの「あとじまい」**について。「どなたかに依頼しておきたい」と常々考えておられたのです。

このお気持ちを伺い、私どもは**「死後事務委任契約書」**の作成をお引き受けすることを決めました。お客様の死後の葬送に関する事務や、家財道具の処分など、ご希望に沿った形でサポートさせていただく内容です。約7年前、お客様と共に公証役場へ赴き、この契約書を公正証書として作成しました。

【豆知識】 納骨については、公正証書で作成された契約書でなければ受け入れてもらえないお寺もあります。契約書作成の際は、この点も考慮に入れることが大切です。

 

 

信頼を育み、覚悟を決めたその日

死後事務委任契約を結んでからは、半年に一度ほどのペースでお客様を訪問し、交流を続けてきました。そして約2年が経った頃、お客様の心境に変化が訪れます。老人ホームへの入居に対して「腹落ち」されたのでしょう。「老人ホームを探してほしい」と、私たちにご依頼をくださいました。

おかげさまで無事にご入居された後も、お客様とのご縁は続きました。現在は**「見守り契約」「任意後見契約」**をお引き受けし、1か月から2か月に一度のペースでお会いしています。こうして、7年という長い歳月を共に歩んできたのです。

 

 

効率だけでは測れない、私たちの「使命」

経営という視点からは、「時間をかけすぎている」と評価されるかもしれません。しかし、私たちはこの時間を何よりも大切にしています。一人のご相談者様、お客様とじっくり向き合う中で得られる学びや、人間としての成長は、何物にも代えがたいものです。

見守り、任意後見、そして死後事務。これらの仕事を通じて、私たちは「老、病、死」という人生の根源的なテーマに直面します。時には考えさせられ、反省させられる重い局面もありますが、それ以上に大きな学びがあります。デリケートな分野だからこそ、相談を受ける側には、覚悟や胆力、そして豊かな人間経験が必要だと痛感しています。そうでなければ、精神的な負担を感じてしまうでしょう。

 

もちろん、老人ホームのご紹介だけでご縁が終わるケースもあります。しかし、今回のお客様のように見守り、任意後見、死後事務を通じて、文字通り「最後まで」お付き合いさせていただくケースも少なくありません。どちらが良い、悪いという話ではありません。ただ、後者のような深い関わりは、私たちに人間としての深い気づきを与え、ある意味で自分自身を鍛えてくれます。これこそが、私どもの**「取り組むべき使命」**ではないかと考え、ご縁があれば積極的にそうしたサポートをお引き受けしています。

 

《「生活保護」必要とする人の8割が受けられず》その不条理について。(老人ホーム探しに関する相談の現場から)

Yahoo!のニュース記事を拝見していた時に目に留まったキーワードです。

(弁護士JPニュースが元記事だったと思います)

 

実際に「生活保護を必要としている人の8割が受けることが出来ていないか?」は、私どもには、正確には判りません。

ただ、私どもが仕事で関る限りで見ても、確かに生活状況、収入、資産、支援者の状況から見て、明らかに生活保護の申請を必要とする方が、生活保護を受けていないことはよくあります。

 

生活保護の申請の方法を知らなかったり、自分が生活保護を受けることが出来ることを知らなかったりすることもあるようです。

また、生活保護を受けることは恥ずかしいと考えて、知っていても申請しないこともあると思います。

 

老人ホーム探しをお手伝いする中に限定すると、認知症になってしまい生活保護の申請が困難な状況の方。

認知症はなくとも高齢になると、自分の状況を上手に整理して、役所や周囲に伝えることが出来ず、自分の正しい権利の主張が出来なくなることもあります。

その結果、生活保護の申請が困難な状況になられる方もおられます。

 

 

生活保護は、「申請主義」の建前を採用していますから、例外もありますが、みずから申請しなければ、原則として生活保護は開始されないのが原則です。

すると、認知症や、何らかの障碍などによって、自分の権利を正しく行使できない事情がある本当に生活保護が必要な方に、なかなか生活保護が開始されず、後回しになってしまう可能性はあります。

建前上は、どうすることも出来ない部分もあるでしょうが、やはり、「不条理」だと感じますし、ある種の「社会悪」と言うべきだと思います。

 

 

ただ、不条理や社会悪は、ただ「待っている」だけでは、救済されないことが多くて、

救済されるためには、やはり「声」を上げる必要があります。

 

「自分で声を上げることが出来ない場合、自分の状況を自分で整理して、役所などに説明することが出来ない場合」

その様な時は、誰かに同行してもらうのが良策です。

 

ときとして、私どももお手伝いすることもありますし、弁護士さんや司法書士さんに同行をお願いすることもあります。

無理筋のことを「ごり押し」する様なことは、するべきではありませんが、複雑になった事情や事実を整理すれば、本来の落ち着くべきところ、すなわち「解決」に向かうことも多いと思います。

 

「法の理念は、正義であり、法の目的は平和である。だが、法の実践は、社会悪と戦う闘争である。」

法学者である末川博 先生の言葉ですが、その通りの部分があって、法律があれば「正義」や「平和」は向こうからやって来るのではなくて、自分を取り巻く不条理や理不尽を是正したいのであれば、「声をあげて」救済を求めなければならいのだと思います。

 

老人ホームをお探しの方で、この様な状態にある方は、可能な限りのご相談に対応していますので、ご連絡を頂ければと思います。

少し不合理な自己決定をどの様に支援するか?(見守り、任意後見契約後のお客様フォローの現場から)

私どもで、見守り、任意後見契約をお引き受けしている方との定期面会を行っています。

今日の方は、お元気ですので、私どもの事務所までご来所して頂けました。

お体が不自由になられた方であれば、私どもからお伺いします。お元気な方は、その方の外出のついでにご面談の機会を頂くことも多いです。

 

今日、ご面談した方は、ご高齢ですが「お引越し」を計画されており、引っ越し業者さんの見積書を数か所から取り寄せたので、一緒に検討して欲しいとのご要望がありましたので、一緒に検討させて頂きました。

この様なご相談の場合、多くの場合は、既に「ある一定の答え」をお持ちであることが多くて、その「答え」に自信を持ちたい。とお考えのことも多いです。

私どもは、基本的にお話をお聞きして、大きな勘違いなどをしておられない場合は、その方の「答え」あるいは「意見」を支持するように支援します。

 

人は、必ずしも合理的な最善を選択するとは限りません。

少し不合理な選択、少し損をする選択をあえて、採用することもあると思います。

ですから、「見守り」の段階では、相談者の方が大きな勘違いをしていない場合、詐欺など騙されているわけでない場合であれば、あえて、不合理な選択をしようとしても、基本的には同意(支持)するようにしています。

後見人として活動する場合は、善良な管理者として注意義務がありますので、少し考え方も違いますが、まだ後見人でなく、「見守り」である場合は、不合理な選択もご本人の自己決定の一つではないかと考えています。

 

 

今日の面談した方も、すでに自分の答えと意見はお持ちでした。

どちらかと言えば、私どもに賛同してもらい、自信を付けたいのだと直ぐに感じました。

聞く限り、見積書の金額に違いがありますが、どれも詐欺的なものではありません。

 

見積もり時の担当者の印象、会社の規模などから、「ある会社」に依頼したいと既に心証を形成しているようでした。

私どもは、「〇〇さんのお考えで大丈夫だと思います。その会社にご依頼しましょう。」と賛成の意見を述べました。

その会社は、見積書では最安値ではありませんでしたが、これもご本人の決定なのだと思います。

 

人は、必ずしも、理性的、合理的に生きている訳ではない。

感情的に、情緒的に、様々な事情や、人間関係の中で、バランスを取りながら生きています。

人間として、当たり前にあるこの様な事情を理解することが出来ず、合理性ばかりを追求しようとしていた時期もありましたが、それは自分自身が人格的に未熟だったのだと、今では感じています。

 

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