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見守り契約、任意後見契約の相談に対する考え方(任意後見契約に関する相談の現場から)

83歳の男性の方より、老人ホーム入所には、まだ早いが最近、不安なことが多くなり、「見守り契約」「任意後見契約」の相談がしたいとのことで、ご相談に来られました。

 

介護サービスは受けておられず、介護認定も取得されていません。(非該当)

子供さんがおられず、お一人暮らしですから、いろいろ不安もあるのだと思います。

 

 

私どもでは、「見守り契約や任意後見契約」の相談をお受けする場合は、時間をかけて慎重に進める様にしています。

一般的に契約は長期間に及びますから、安易にお引き受けして、「こんなはずではなかった」と言うことになり、信頼関係が崩れてしまうのを避けたいからです。

 

 

特に、お一人で不安を募らせている方が相談に来られますから、気の迷いがあって当然ですし、私どもに対する期待が非常に大きいこともあります。

もちろん、有難いことですが、やはり限界もあります。

毎日、電話して安否の確認をして欲しいとか、日常のお手伝いをして欲しいとか、通院の同行をして欲しいとか。

この様なお手伝いは、介護ヘルパーさんのお仕事の部類であり、任意後見契約や見守り契約でカバーすることは難しいと思います。

 

 

私どもは、ヘルパーさんやケアマネージャーさんでは対応できない「緊急時の病院対応、入院手続き、身元引受人の引き受け、契約事務代行、各種の支払い事務代行」など。

緊急時の事務手続き、法律手続きが中心になります。

私どもにとっての見守りとは、安否の確認ではなく、ご本人の精神状態や判断能力を観察するところが大きいのです。

そうすることで、ご本人の人権の尊重した対応ができる様に心がけているのです。

 

 

やはり、毎日の見守り、安否確認は、介護サービスを通じた「通院同行」「日常家事の援助」などを利用した方が良いと思います。

介護保険のサービスで、週に1回ないし2回程度のサービスを受けることが可能になるはずです。

 

お越し頂いた相談者の方のお話を聞いていますと、まず「介護保険の認定申請」を行い、可能な範囲の介護サービスの利用を検討するべきだと考えました。

それだけで、相談者の不安のほとんどが解消されてしまうと感じましたので、まず一旦は「任意後見契約や見守り契約」のことは保留し、介護サービスの申請をする様にお勧めしました。

面談したときの印象としては、「要支援1」か「要支援2」に該当するのではないかと感じました。

 

 

もちろん、「介護サービス」だけでは対応できない部分もありますし、「見守り、任意後見契約」だけでも足りない部分が出てしまうのが実情です。

どちらも両輪で回して、サポートできるのが理想なのですが、優先順位を付けなければならないこともあります。

どちらかを先にと言うことであれば、今回は「介護サービス」の利用だと思いましたので、私どもへの依頼は一旦、「保留」ということを提案したのです。

 

 

今回の相談は、「保留」と言う形で、一旦は停止することになりましたが、必要のないものを提案したり、焦らせて契約させたりすることは、信義に反しますし私どもの本意ではありません。

また、要望が無い限りは、相談後に私どもから、電話をして契約などを促すようなこともしていません。

 

私どもと相性が合い、信頼して頂けたのであれば、その時期が到来すれば、改めて正式な依頼がくると考えているからです。

確かにお客様フォローとしては、「弱い」と言わざるを得ませんが、相談者の記憶と印象に残らなかったのであれば、それは私どもの「至らなさ」であり、仕方のないことだと思っています。

そのような意味では、長い時間軸の中で、しっかり地に足を付けて、いざと言う時にしっかり、「思い出してもらえる」事業を地道に運営することが大切だと感じています。

 

 

あえて一旦「保留」して、その時期を伺う、今回はその典型となった事例でした。

 

 

 

生活保護を受けている方向けの老人ホーム探し(老人ホーム探しと生活保護に関する相談の現場から)

老人ホーム探しをお受けする中では、ご入居される方が生活保護を受けておられることもあります。

それ自体は、珍しいことではありませんので、特に大阪市内であれば、大きな問題なく施設探しをお手伝いすることは可能です。

 

しかし、少し憂慮しているのは、最近は生活保護の費用だけでは、入居後の生活費が賄えないこともあると聞いています。

最近の物価髙の影響で、老人ホーム側も大変な部分もあるのでしょうが、そのような施設に入所してしまいますと、入所した本人も家族も困ります。

老人ホームの見学や検討に際しては、あとで予期しない費用が発生しないか十分に責任者からお話しを聞いておくことをお勧めしています。

 

お一人やご家族だけで見学する場合は、「どの様なことを聞いて良いか分からない」と言うのが普通かもしれません。

そう言う意味では、老人ホーム紹介センターのスタッフと一緒に見学することは意味のあることだと思います。

 

 

また、生活保護を受けておられる方であれば、老人ホームへの入居に際しては、「敷金」「引っ越し代、又は、家財道具の処分費」などが申請によって給付されることもあります。

必ず、支給されるとまでは言えないのですが、そもそも「申請」をしなければ支給されませんので、担当のケースワーカーに必ず相談することが必要です。

 

あってはならない事ですが、「敷金」のかからない老人ホームをはじめから選択するようにと指導されたり、「家財の処分」は自分たちで大型ごみとして出すように。

などと指導されたりして、「申請」をさせてもらえないことがあると聞いたことがあります。

 

申請しても要件に該当しなければ、敷金などの費用の支給はないこともあります。

事実と法律に基づいて、要件に該当しない場合は、仕方がないことだと思います。

 

ただ、「申請をさせないこと」または「申請を辞退するように誘導すること」は、許されない行政機関の違法行為です。

この様な指導の「言いなり」になる必要は全くありません。

もし、このような事例に遭遇した場合は、弁護士さんや司法書士さんに同行してもらうなど、きちんと対応した方がよいと思います。

 

どうしても、生活保護を受けているご本人、ご家族、老人ホームの相談員さんであれば、言い出せないこともあると思います。

また、ケースワーカーさんに悪気はなく、単に勘違いしている場合もあるでしょう。

でも、その様な場合でも、ケースワーカーさんに勘違いを指摘するのは、負い目を感じてしまうのも特に不思議ではありません。

また、人と人ですので、どうしても相性もあると思います。

 

私どもで、老人ホームをご案内する中で、生活保護の手続きがうまく進まない可能性があるものは、弁護士さんか司法書士さんに予め相談します。

時として、同行してもらいますし、時として、書面などを送付してもらい事情の整理をしてもらいます。

 

原則として、生活保護の申請は、「本人、同居の親族、本人の扶養義務者」が行うものと決められています。

弁護士さんや、司法書士さんに全部お任せすることは出来ませんし、丸投げするべきではありませんが、二人三脚のような形で手続きを進めれば精神的にも随分、楽になると思います。

弁護士さんや司法書士さんに相談することは、敷居が高いと感じるでしょうが、私どもの老人ホーム紹介センターでは、専門家との連携が強みですからアクセスはし易いと思います。

 

 

 

自立高齢者向け老人ホームの見学同行(老人ホーム見学同行の現場から)

95歳の男性ですが、介護サービスは何も利用しておらず、とてもお元気に過ごしておられます。

 

若いころは、大手の上場会社に勤務され全国を転勤し、飛び回っていたとのことです。

3年前、奥様が先にご逝去され、いろいろ考えてみると、見守りのある高齢者マンションの様なところに入居したくなり、施設探しを始めたそうです。

 

お子様は、おられますが、事情があり連絡をとっておられません。

詳しい理由は、ここでは書けませんが、何があっても自分一人で最後まで頑張ろうと言う、ゆるぎない気持ちが見えました。

 

今回、ご案内した施設は、施設と言うより「シニア マンション」と言うのが相応しく、外出や外泊も自由ですし、食事も施設内で提供がありますが、喫食するか否かは個人の自由で、完全に自炊して生活することも可能です。

ただし、費用も食事なしで、月額26万円程度とそれなりにしますから、誰でも入所できるところではなさそうです。

居室には、システムキッチン、床暖房もあり、浴室も各部屋にありますので、本当にコンパクトにまとまったマンションと言うのが相応しい雰囲気です。

 

一般のマンションと違うのは、「1日1回の安否確認」が必ずあること。

居室の要所(トイレ、浴室など)に緊急呼び出しボタンがあり、24時間駆けつける体制があることです。

施設の方に聞くと、入居者の3分の2が、自立しており、特に介護サービスを受けていない様ですので、「介護サービスありき」の老人ホームとは違う雰囲気が感じられます。

入居者の方を拝見していると、やはり活気と言うか活力がある様に感じます。

 

ただの贅沢な施設だと言われてしまうかも知れませんが、相談者それぞれの事情や経済力に合った高齢者向け施設と言うのが間違いなく存在します。

現実、今回のご相談者は、この施設を大変気に入られ、その場で入所の申し込みをしたいと話されました。

私どもとしては、勢いで申し込むのではなく一旦、冷静な気持ちになった方が良いと思いましたので、一度帰宅してから改めて連絡することを提案しました。

 

一度、自宅へ帰り、一緒に費用のこと。保証人のこと。など話し合いました。

ご相談者の場合、さすが大手企業でお勤めでったこともあり、年金が十分ありますので、平素の支払いには問題がなさそうです。

多少の預貯金の切り崩しが必要ですが、相談者の方がご存命の間は底を付くこともないと思われました。

 

「老人ホーム」として見れば、見守りが不十分だと言えなくはありませんが、今回の相談者が求めているのは、老人ホーム的な介護、見守りではなく「過干渉されない程度の見守り、声掛け」なのです。

そう言う点では、まさに相談者には、ちょうど良い施設だと確かに感じました。

 

ただ、気がかりなのは、保証人でした。

お子様と音信不通ですので、有力な保証人の候補者がいない様です。

私どもで保証人をお引き受けすることも出来ますが、費用がかかりますので、一旦は兄弟姉妹、甥姪などにお声がけ頂き、それでも難しい場合は、私どもで責任をもってお引き受けする方針としました。

最終的には、私どもが保証人になりますので、一応は、保証人の問題も解決の目途があると言うことの事情を付言して、改めて正式に入居の申し込みの意思を施設側にお伝えし、お申込書を提出することになったのです。

自分の思う施設に巡りあえたからか、相談者の顔が随分と明るくなった様に感じました。

 

老人ホーム入所後の遺言書の作成(老人ホーム入所後のお客様フォローの現場から)

今年の初めに当社のご案内で老人ホームへご入所されたお客様からのご相談です。

 

 

この方には、お子様がおられません。ただ、ご兄弟は3人おられますが、一番末っ子の妹さんとは定期的に連絡を取り合っているようです。

ご相談内容は、自分が死去した後は、この一番末っ子の妹さんに自分の財産を全て託したいが、どうすればよいのか?

早速、連携する司法書士さんを交えて、お話しをお聞きすることになりました。

 

 

遺言書を作成しないで、相談者が死亡した場合は、基本的には兄弟3人が平等に相続することになるようです。

しかし、遺言書で一番末っ子の妹さんにすべての財産を相続させると記載しておけば、その遺言書のとおり相談者の財産は、一番末っ子の妹さんが相続することになります。

遺言書を自分で書くこともできますが、自分が死去した際に発見されなかったり、作成方法が間違っていれば遺言書は無効となるようですので、注意が必要だと思います。

 

 

今回は、一緒にお話を聞いた司法書士さんの提案で、公正証書で遺言書を作成することになりました。

公証役場で遺言書を作成する必要がありますが、公証人と言う認証官のチェックを受けて作成される遺言書ですので、無効になるリスクは殆どないと言ってよいとのこと。

ただし、この公正証書で遺言書を作成するには、2名の証人、立会人が必要です。

 

証人、立会人とは、相談者が遺言を残すに際して、自分の意思で遺言をしていたか?(つまり、脅されたり、無理やりさせられていないか)

また、相談者の意思能力や判断能力は遺言するために十分か?(つまり、認知症などで不十分な判断能力ではないか)

などを担保するために立ち会うのが、役割のようです。

 

問題は、だれが遺言書の証人、立会人となるのか?

施設の方にお願いするのは、少し気が引けますし、財産のことを施設の方に詳しく知られるのは、少し引っ掛かります。

今回は、私どものスタッフが遺言書の証人、立会人をお引き受けして、司法書士さんの主導の下で公正証書の遺言書を作成して行くことになりました。

私どもセンターでは、法務関連の資格試験を勉強しているスタッフも複数名おり、ことの意味合いが理解できましたので、証人、立会人をお引き受けすることが出来ました。

 

 

私どもでは、老人ホームをご案内して、ご入居を頂いてから後も、今回の様なご相談のお声がけを頂き、相談活動に関与することも多いです。

ご相談の内容に応じて、税理士さんをご紹介したこともありますし、弁護士さんをご案内したこともあります。

他の専門家の方をご紹介する場合も、少なくとも初回は相談に立会い、同席をしています。

 

やはり、ひとりで相談に行くには勇気がいると思いますもの。

ご入居後も気軽に相談でき、かつ必要に応じた専門家を紹介できるのが私どもの特徴ですので、いつでも遠慮なくお声がけを頂きたいと思います。

 

 

 

 

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