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死後事務委任契約から老人ホーム探し、その後の定期的な面会(見守り、任意後見契約後のお客様フォローの現場から)

7年の時を超え、信頼が結ぶ「安心」のカタチ

先日、私どもがご入居をサポートさせていただいたお客様と、定期的な面会に訪問してきました。このお客様との出会いは、今から約7年前。長いお付き合いの始まりです。

 

 

「私には、老人ホームは不要です」その一言から始まった関係

ご身寄りのないお客様でしたが、ご自身の意思をはっきりと持たれていました。初めてお会いした時、「老人ホームなどには絶対に入りません」と仰ったのをよく覚えています。

ただ、お客様には一つだけ気がかりなことがありました。それは、ご自身の**葬儀や納骨などの「あとじまい」**について。「どなたかに依頼しておきたい」と常々考えておられたのです。

このお気持ちを伺い、私どもは**「死後事務委任契約書」**の作成をお引き受けすることを決めました。お客様の死後の葬送に関する事務や、家財道具の処分など、ご希望に沿った形でサポートさせていただく内容です。約7年前、お客様と共に公証役場へ赴き、この契約書を公正証書として作成しました。

【豆知識】 納骨については、公正証書で作成された契約書でなければ受け入れてもらえないお寺もあります。契約書作成の際は、この点も考慮に入れることが大切です。

 

 

信頼を育み、覚悟を決めたその日

死後事務委任契約を結んでからは、半年に一度ほどのペースでお客様を訪問し、交流を続けてきました。そして約2年が経った頃、お客様の心境に変化が訪れます。老人ホームへの入居に対して「腹落ち」されたのでしょう。「老人ホームを探してほしい」と、私たちにご依頼をくださいました。

おかげさまで無事にご入居された後も、お客様とのご縁は続きました。現在は**「見守り契約」「任意後見契約」**をお引き受けし、1か月から2か月に一度のペースでお会いしています。こうして、7年という長い歳月を共に歩んできたのです。

 

 

効率だけでは測れない、私たちの「使命」

経営という視点からは、「時間をかけすぎている」と評価されるかもしれません。しかし、私たちはこの時間を何よりも大切にしています。一人のご相談者様、お客様とじっくり向き合う中で得られる学びや、人間としての成長は、何物にも代えがたいものです。

見守り、任意後見、そして死後事務。これらの仕事を通じて、私たちは「老、病、死」という人生の根源的なテーマに直面します。時には考えさせられ、反省させられる重い局面もありますが、それ以上に大きな学びがあります。デリケートな分野だからこそ、相談を受ける側には、覚悟や胆力、そして豊かな人間経験が必要だと痛感しています。そうでなければ、精神的な負担を感じてしまうでしょう。

 

もちろん、老人ホームのご紹介だけでご縁が終わるケースもあります。しかし、今回のお客様のように見守り、任意後見、死後事務を通じて、文字通り「最後まで」お付き合いさせていただくケースも少なくありません。どちらが良い、悪いという話ではありません。ただ、後者のような深い関わりは、私たちに人間としての深い気づきを与え、ある意味で自分自身を鍛えてくれます。これこそが、私どもの**「取り組むべき使命」**ではないかと考え、ご縁があれば積極的にそうしたサポートをお引き受けしています。

 

《「生活保護」必要とする人の8割が受けられず》その不条理について。(老人ホーム探しに関する相談の現場から)

Yahoo!のニュース記事を拝見していた時に目に留まったキーワードです。

(弁護士JPニュースが元記事だったと思います)

 

実際に「生活保護を必要としている人の8割が受けることが出来ていないか?」は、私どもには、正確には判りません。

ただ、私どもが仕事で関る限りで見ても、確かに生活状況、収入、資産、支援者の状況から見て、明らかに生活保護の申請を必要とする方が、生活保護を受けていないことはよくあります。

 

生活保護の申請の方法を知らなかったり、自分が生活保護を受けることが出来ることを知らなかったりすることもあるようです。

また、生活保護を受けることは恥ずかしいと考えて、知っていても申請しないこともあると思います。

 

老人ホーム探しをお手伝いする中に限定すると、認知症になってしまい生活保護の申請が困難な状況の方。

認知症はなくとも高齢になると、自分の状況を上手に整理して、役所や周囲に伝えることが出来ず、自分の正しい権利の主張が出来なくなることもあります。

その結果、生活保護の申請が困難な状況になられる方もおられます。

 

 

生活保護は、「申請主義」の建前を採用していますから、例外もありますが、みずから申請しなければ、原則として生活保護は開始されないのが原則です。

すると、認知症や、何らかの障碍などによって、自分の権利を正しく行使できない事情がある本当に生活保護が必要な方に、なかなか生活保護が開始されず、後回しになってしまう可能性はあります。

建前上は、どうすることも出来ない部分もあるでしょうが、やはり、「不条理」だと感じますし、ある種の「社会悪」と言うべきだと思います。

 

 

ただ、不条理や社会悪は、ただ「待っている」だけでは、救済されないことが多くて、

救済されるためには、やはり「声」を上げる必要があります。

 

「自分で声を上げることが出来ない場合、自分の状況を自分で整理して、役所などに説明することが出来ない場合」

その様な時は、誰かに同行してもらうのが良策です。

 

ときとして、私どももお手伝いすることもありますし、弁護士さんや司法書士さんに同行をお願いすることもあります。

無理筋のことを「ごり押し」する様なことは、するべきではありませんが、複雑になった事情や事実を整理すれば、本来の落ち着くべきところ、すなわち「解決」に向かうことも多いと思います。

 

「法の理念は、正義であり、法の目的は平和である。だが、法の実践は、社会悪と戦う闘争である。」

法学者である末川博 先生の言葉ですが、その通りの部分があって、法律があれば「正義」や「平和」は向こうからやって来るのではなくて、自分を取り巻く不条理や理不尽を是正したいのであれば、「声をあげて」救済を求めなければならいのだと思います。

 

老人ホームをお探しの方で、この様な状態にある方は、可能な限りのご相談に対応していますので、ご連絡を頂ければと思います。

少し不合理な自己決定をどの様に支援するか?(見守り、任意後見契約後のお客様フォローの現場から)

私どもで、見守り、任意後見契約をお引き受けしている方との定期面会を行っています。

今日の方は、お元気ですので、私どもの事務所までご来所して頂けました。

お体が不自由になられた方であれば、私どもからお伺いします。お元気な方は、その方の外出のついでにご面談の機会を頂くことも多いです。

 

今日、ご面談した方は、ご高齢ですが「お引越し」を計画されており、引っ越し業者さんの見積書を数か所から取り寄せたので、一緒に検討して欲しいとのご要望がありましたので、一緒に検討させて頂きました。

この様なご相談の場合、多くの場合は、既に「ある一定の答え」をお持ちであることが多くて、その「答え」に自信を持ちたい。とお考えのことも多いです。

私どもは、基本的にお話をお聞きして、大きな勘違いなどをしておられない場合は、その方の「答え」あるいは「意見」を支持するように支援します。

 

人は、必ずしも合理的な最善を選択するとは限りません。

少し不合理な選択、少し損をする選択をあえて、採用することもあると思います。

ですから、「見守り」の段階では、相談者の方が大きな勘違いをしていない場合、詐欺など騙されているわけでない場合であれば、あえて、不合理な選択をしようとしても、基本的には同意(支持)するようにしています。

後見人として活動する場合は、善良な管理者として注意義務がありますので、少し考え方も違いますが、まだ後見人でなく、「見守り」である場合は、不合理な選択もご本人の自己決定の一つではないかと考えています。

 

 

今日の面談した方も、すでに自分の答えと意見はお持ちでした。

どちらかと言えば、私どもに賛同してもらい、自信を付けたいのだと直ぐに感じました。

聞く限り、見積書の金額に違いがありますが、どれも詐欺的なものではありません。

 

見積もり時の担当者の印象、会社の規模などから、「ある会社」に依頼したいと既に心証を形成しているようでした。

私どもは、「〇〇さんのお考えで大丈夫だと思います。その会社にご依頼しましょう。」と賛成の意見を述べました。

その会社は、見積書では最安値ではありませんでしたが、これもご本人の決定なのだと思います。

 

人は、必ずしも、理性的、合理的に生きている訳ではない。

感情的に、情緒的に、様々な事情や、人間関係の中で、バランスを取りながら生きています。

人間として、当たり前にあるこの様な事情を理解することが出来ず、合理性ばかりを追求しようとしていた時期もありましたが、それは自分自身が人格的に未熟だったのだと、今では感じています。

 

身元引受人、連帯保証人の違いは?(老人ホーム探しに関する相談の現場から)

老人ホーム探しをお手伝いしていますと、度々出くわす言葉の一つに「身元引受人」と「連帯保証人」、その他にも「緊急連絡先」があります。

特に「身元引受人」と「連帯保証人(保証人)」の違いについて、きちんと整理できていない場合があります。

中には、施設の方でさえも、「良く分かっていないのではないかな?」と感じることもあります。

 

 

「連帯保証人」や「保証人」は、一般的に保証限度額の範囲で、「債務の支払いに関する保証」を伴います。

厳密には、「連帯保証人」と「保証人」には、違いがありますが、難しくなるので、ここでは敢えて区別しません。

しかし、いずれにしても、契約上発生する債務の支払いを保証するのが、「連帯保証人、保証人」であり、これは民法に定めがあります。

 

例えば、契約者(入所者)が施設の利用料などを滞納して、支払いが出来なくなった場合は、連帯保証人、保証人は、契約者(入所者)に代わって支払いを行う必要があります。

現在では、連帯保証人や保証人の支払いには、「限度額(極度額)」と言う上限が設定されることになっています。(契約書の中に記載があるはずです)

限度額(極度額)が金200万円と定められていれば、何かあった時は、200万円までの範囲で契約者(入所者)に代わって支払いを求められることがあり得ます。

 

 

一方で、「身元引受人」は、契約者(入所者)の家族、親族の一員として施設との連絡窓口になる「キーパーソン」の意味合いを持っていますが、必ずしも債務を保証する訳ではありません。

ただし、契約書の中で「身元引受人は、連帯保証人を兼ねる」とされていることもあるので、この場合は債務の保証を伴います。

身元保証人が、何を行う必要があるのかは、法律で定められている訳ではなく、施設との契約書で個別に定められているのです。

 

 

個人的な意見であることを前置きしますが、何らかの事情で、遠いご親戚の方の老人ホーム探しに協力されている方は、「連帯証人になることは避けた方が良い」と思います。

時折り、老人ホームに入所されていた方がご逝去された後に、残された未払いの利用料などについて支払いを求められた。との事例を聞いたことがあります。

 

また、身元引受人になることを求められた場合は、「身元引受人には何が具体的に求められるのか?」をしっかり契約書にて確認した方がよいと思います。

自分にとって、必要以上に負担が大きいものであれば、無理に引き受ける必要はないと思います。

 

 

一般的な社会通念として、遠縁の親類の方の老人ホームの入所のお手伝いまでは、厚意により出来るかもしれません。

しかし、経済的に精神的に余程の余裕がなければ、「保証人」や「身元引受人」になることは、負担が大きいと感じて不自然ではありません。

この様な中で、無理に連帯保証人や緊急連絡先や身元引受人を引き受けるのは良くないと思います。

 

 

この様な場合は、成年後見人を選任してもらって、今後の連絡窓口などの一切の対応は、成年後見人にお任せした方が精神的な負担は軽くなると思います。

私どもでも、成年後見人の手続きをお願いできる司法書士さん、弁護士さんのご案内もしておりますので、気になる方は、是非ともご相談を頂ければと思います。

 

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