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老人ホーム入居支援で直面した家賃滞納問題と生活保護費の意外な落とし穴(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホームへのご入居をサポートしていると、時に予期せぬ問題に直面することがあります。ご入居のためには、まずそれらの問題を解決する必要があり、私たちはそのお手伝いもさせていただいています。
「まさか」の家賃滞納発覚
今回も、まさにそのようなケースがありました。
ご入居される老人ホームは無事に決まり、あとは入居日を決めて引っ越すだけ、という最終段階で問題が発覚したのです。現在お住まいの賃貸住宅の家賃を滞納されていることがわかりました。
この方は生活保護を受給されており、家賃も生活保護費として支給されているはずなので、支払いができないはずはない、と最初は考えていました。しかし、通帳を拝見すると、確かにほとんど残高がありません。
生活保護費「入院基準」の盲点
通帳の内容や、お手持ちの資料を詳しく確認していくと、生活保護費が以前よりも減額されているように見受けられました。
実は、この方は以前にご入院されていたことがありました。生活保護では、入院期間が1ヶ月を超えると、その取り扱いが変わります。具体的には、「居宅基準」から「入院基準」へと切り替わり、生活保護費が減額されてしまうのです。
入院すると在宅での生活に比べて生活費がかからない、という理由から生活保護費が減額されること自体は理解できます。しかし、問題はその運用方法にありました。
例えば、1月20日に入院し、2月19日まで入院が継続した場合、2月1日支給分から減額される扱いになります。日割り計算ではないのです。
2月分の生活保護費は、1月31日か2月1日に既に支払われているため、結果として2月分の生活保護費が過大に支給された形となり、その超過分を返還する必要が生じます。一度に返還できれば良いのですが、多くの方がぎりぎりの生活を送っているため、すぐに返還することは困難です。そのため、翌月以降に支給される生活保護費から事実上の相殺が行われ、本来の支給額よりも少ない金額しか支給されなくなってしまうことがあります。
滞納の背景にある「減額」
今回も、まさにこの「入院基準」への変更が原因で、本来の支給額よりも2万円近く少ない金額しか支給されていませんでした。ここから家賃4万円を支払い、さらに光熱費などを支払うと、手元にはわずか数千円しか残らない状態です。これでは家賃を支払うのが難しいのも無理はない、と感じました。
もちろん、それが家賃を支払わなくて良い理由にはなりませんし、過大に支給された生活保護費は税金から賄われているため、きちんと返還する必要があるのは当然です。
しかし、毎月の生活保護費の返還金額については、もう少し見直される余地があるのではないかと感じました。今回の保護費の返還理由は、入院による支給基準の変更であり、不正受給ではありません。生活が破綻しないような配慮をした上で、返還額や返還期間が検討されるべきではないでしょうか。
法テラスを活用し、専門家と共に解決へ
そこで私たちは、「法テラス」を通じて法律専門家の方に相談することにしました。
法テラスは、生活保護を受給されている方は相談料が無料になるだけでなく、場合によっては依頼費用も実質的にかからないケースがあります。
今回のケースでは、滞納家賃の支払いについて話し合いが必要ですし、専門家の指導を仰ぎながら、引き続き老人ホームへのご入居を進めていきたいと考えています。
以前にもケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーさんから、同じような相談を受けたことがありました。生活保護の複雑な運用を理解する上での参考になれば嬉しいです。
老人ホームへの引っ越し、持ち物選びと引越し業者の賢い利用法(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホームへの引っ越しは「断捨離」が鍵!
先日、老人ホームへご入居予定の方のお引越しの見積もりに立ち会わせていただきました。このとき特に重要になるのが、「老人ホームへ運ぶもの」と「処分するもの」の選別です。
長年住み慣れたご自宅から老人ホームへ移る際、多くの場合、居室面積は以前よりも手狭になります。そのため、思い切った断捨離が必要になることがほとんどです。
「あれも必要かも、これも必要かも…」と、なかなか捨てられないお気持ち、よく分かります。思い出が詰まった品々を簡単に手放せないのは当然のことです。しかし、それがかえって荷物を増やし、ご自身の生活を不便にしてしまうケースがあるのです。
なぜ断捨離が必要?広さと安全性を考慮した持ち物選び
老人ホームの居室は、18㎡以下(畳で約12畳程度)の場所が多く、自宅に比べてかなりコンパクトです。
もし家財道具が多すぎると、
- 車いすをご利用になる方が、室内で車いすを転回できなくなる
- 転倒のリスクが高まる
- 生活動線が狭くなり、不便を感じる
といった問題が生じ、快適な生活が送れなくなる可能性があります。安全で快適な新生活を送るためにも、適切な量の荷物を選ぶことが大切です。私たちは、お引越しの見積もりに同席させていただき、持ち込む家財道具について具体的なアドバイスをすることも可能です。
引越し業者選びのポイントと注意点
最近の引っ越し業者は、単なる運搬だけでなく、様々な独自サービスを提供しています。
- 不用品の処分もまとめて依頼できる
- 高齢者の引っ越し専門のサービスがある
- 自宅から老人ホームまでの無料送迎サービスがある
など、利用者にとって嬉しいサービスが増えています。特に、自宅から老人ホームまでの送迎サービスは、移動の手間が省け、非常に助かりますよね。
しかし、一方で注意も必要です。特に家財の処分業者さんや、遺品整理業者さんの中には、「予想以上に高額な費用を請求された」といったトラブルを耳にすることがあります。そのため、見積もり時にサービス内容と費用をしっかりと確認することが非常に重要です。
私たちは、立会人としてお客様に同席することで、こうした費用のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな引っ越しをサポートできると考えています。
引越し業者・家財処分業者選びもお手伝い
ご希望があれば、信頼できる引っ越し業者さんや、家財処分業者さんをご紹介することも可能です。「自分で探すのはちょっと心配…」という方は、ぜひお気軽にお声がけください。
私たちがお付き合いのある事業者さんは、皆様誠実で、費用面でのトラブルもこれまで聞いたことがありませんので、安心してご利用いただけると思います
ご身寄りが無い相談者の老人ホーム入所の立会い(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
「ご家族の協力が得られない…」老人ホーム入所での悩み
老人ホームへのご入所は、ご相談者にとって大きな節目であり、細やかな配慮と支援が必要な場面だと思います。しかし、中には**「ご家族はいるものの、事情があって協力が得られない」**といった難しいケースに直面することもあると思います。
今日、私たちは老人ホームへのご入所が決まったお客様の立ち会いを行いました。ご家族はいらっしゃいますが、重いご病気を患っておられ、積極的な入所支援が難しい状況でした。
このような「ご家族の協力が得にくい」ケースは、実は少なくありません。お子様がいらっしゃる、いらっしゃらないに関わらず、ご自身の生活が最優先となる場合や、物理的に遠方に住んでいる、長年連絡を取り合っていない、といった様々な事情があります。
ケアマネージャーさんや地域包括支援センターの方が、やっと連絡を付けても**「協力できない」「関わりたくない」**と言われてしまうこともあると伺っています。
このような場合、私たちは、ご入居の立ち会いや、各種引き継ぎの窓口代行を通して、老人ホームの入所を支援しています。
当社が「ご家族の協力が得られない」ケースでできることは?
今回のケースでは、キーパーソンとしてこれまで利用者様を支えてこられた方がいらっしゃいました。しかし、その方はご親族ではなくご友人という立場。「親族でもないのに、保証人や身元引受人になるのは…」と、ご自身の負担やリスクを懸念されていました。
確かに、ご親族以外の方が安易に保証人や身元引受人になることは、万が一の際に契約上の責任が発生するリスクを伴います。そのリスクを十分に理解しないまま、安易に引き受けるべきではありません。
そこで私たちは、以下のようなサポートを提供しました。
- 利用者様ご本人とご友人との橋渡し: ご入所前にご友人と面会させていただき、状況を丁寧に伺いました。
- 貴重品の確実な引き継ぎ: ご友人が管理されていた利用者様の貴重品類を全てお預かりし、老人ホーム入所時にご相談者を通じて施設に引き継ぎ、金庫での管理をお願いしました。
- 身元引受人・連帯保証人なしの交渉支援: 今回は老人ホーム側から「身元引受人・連帯保証人なし」で入所可能という確約を得ることができました。これにより、ご友人の精神的な負担も軽減されたことと思います。
老人ホームのご担当者様からは、今後の金銭管理について、利用者様ご本人が行うか、あるいは成年後見制度の活用を検討するか、ご様子を見ながら進めていくとのことでした。
「ご家族の協力が得られない」といったデリケートなケースでも、ご相談者が安心して老人ホームでの生活をスタートできるよう、私たちは細やかなサポートを提供しています。
ご身寄りが無い。家族関係が希薄などの理由を抱えて、老人ホームを探すケースに直面した際には、ぜひ私たちにご相談ください。これからも、ご相談者が安心して新しい生活を始められるよう、最善の道を探してゆくつもりです。
老人ホームへのご入所から遺言書の作成相談の同行へ(老人ホーム入所後のアフタフォローの現場から)
老人ホームご入居後も続くサポート
先日、私たちがお手伝いさせていただき、老人ホームにご入居されたお客様が遺言書を作成したいとのお申し出があり、司法書士の先生との打ち合わせに同席させていただきました。
このお客様にはお子さんがいらっしゃらないため、「遺言書を作成しておかないと、意図しない相続人に財産が渡ってしまう可能性がある」とのお悩みをお聞きしていました。そこで、老人ホームご入居後すぐに司法書士さんをご紹介し、遺言書作成のサポートを進めてきました。
「近くの知人」に託したい想い〜遺産相続の多様な選択肢〜
「遠くの親戚よりも、近くの知人」という言葉があるように、お客様はご自身のことをよく理解し、配慮してくれる知人や親戚に財産を遺したいと希望されていました。そのお気持ちはとてもよく分かります。
以前にも、同様のお手伝いをさせていただいたことがあります。その際は、「自分の財産をすべて寄付したい」というご意向でした。
近年では、「遺贈寄付」といって、ご身寄りのない方がご自身の財産をすべて社会貢献のために寄付されるケースも増えています。もし、このようなご希望がある場合は、必ず遺言書の作成が必要です。遺言書がなければ、たとえ寄付をしたいという強いお気持ちがあっても、法律上の相続人が優先されてしまう可能性があるからです。また、遺言書と合わせて遺言執行者の指定も忘れないようにしましょう。
一口に寄付といっても、最近では「保育園の設立・維持」など、具体的な活用目的を定めて寄付をする多様な方法があります。「遺贈寄付」で検索すると様々な情報が出てきますが、気を付けるべきポイントもありますので、インターネットの情報だけに頼らず、必ず司法書士や弁護士、行政書士といった専門家にご相談ください。
専門家との連携でスムーズに遺言書を作成
今回のお客様は、公正証書遺言を作成されることになりました。公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。今回は、私たちがその証人をお引き受けすることになりました。証人は、遺言書がご本人の真実の意思に基づくものであり、詐欺や脅迫によるものでないことを確認する重要な役割を担います。
次回の打ち合わせでは、公証役場にて公証人の面前で遺言書に署名・押印し、無事に手続きが完了する予定です。
ご入居後も、もしもの時も。専門家連携でサポート
私たちはお客様が老人ホームにご入居されてからも、ご本人やご家族からの様々なご相談をお受けしています。また、残念ながらお亡くなりになられた後も、相続に関して税理士さんや司法書士さんなど専門家のご紹介をご依頼いただくことも少なくありません。
士業連携に力を入れているのが私たちの強みです。お客様にとって安心できるパートナーであり続けるため、可能な限りですが、ご協力させていただいています。