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生活保護費の返還金と老人ホーム探し(生活保護に関する困難事例より)

生活保護を受けている方の老人ホーム探しのご相談です。

 

実は、今までに複数の老人ホーム紹介会社から紹介を受けられていますが、なかなか行き先が決まらない様です。

理由を確認してみると、以前に生活保護費を「不正受給」していたことがあり、生活保護費から毎月5,000円を役所へ返還しなければならない様です。

返還を優先すると、老人ホームで生活をするのに微妙ですが、費用が足りなくなる恐れがあり、入所検討先から良い返事がもらえない様です。

 

また、返還金は、生活保護費から天引きされていることが多く、このような場合は手取り額が、他の生活保護の受給者の方と比べて、現実的に少なくなります。

この様な相談者の方が、老人ホームに入所するには、「施設が毎月の費用を値引きしてくれるか」あるいは、「毎月の生活保護の返還金額を減額するか」が必要になります。

ただし、どちらも簡単ではなく、行き詰まっているのだと思います。

 

相談者の方が、老人ホームへ入所する必要は高く、自宅に戻ることは到底できない状況でした。

よく話を聞いてみると他にも借金がありそうです。

 

この相談者の方は、債務整理が必要だと感じましたので、司法書士の同席のもと対応を開始しました。

生活保護の返還金についても、司法書士から役所に書面を送付してもらい、話し合いを試みる方針です。

以前にも似たような事例がありましたが、その際は毎月の返還金額を減額するように話し合いが行われ、返還額は実質的にゼロになり、無事に老人ホームに入所することができた経験があります。

 

ただし、やはり、その時に対応した司法書士が、それなりの理由、法律面での根拠もしっかりと主張してのことですので、ただ「減額して欲しい」とか「老人ホームに入所するから」では、難しいと思います。

「生活保護法」とか「生活保護手帳」、事案に該当する「行政通知(保護課長通知など)」を前提に、かつ個別の事情を交えて話し合いを行いました。

 

なんの下調べもしないで、「とりあえず、役所に行って聞いてくる」と言う業者さんもいるようですが、相手の仕事の時間を奪ってしまいますし、なにより役所の言われるままになってしまいます。
それでは、相談者の方が、私どもに相談した意味は半減してしまいます。

また、役所の担当者の方が、生活保護に関する全ての法令、通達に精通している訳ではありません。むしろ、役所の担当者が知らない法令、通達、前例があるのが普通だと思います。

 

役所に「お願い」ではなく、「主張」をしないと解決できない事案もありますし、きちんと下調べをして行けば、役所の担当者も助かるわけですから、専門家でなければできない部分もありますが、可能な限りの勉強と言うか、下調べをして臨むように心がけたいと思っています。

定期的なご面会(身元保証、任意後見契約後のお客様フォローより)

私どもでは、身元保証や任意後見などのご契約を交わしたお客様とは、定期的な交流をしています。
 

頻度や方法は、その方に応じて様々ですが、基本的には1~3か月以内に顔を合わせる方法です。
頻度は、多すぎても重く、お互いに負担になりますし、少なすぎては信頼関係を維持できません。

本日、ご面会した方は、大体毎月1回は面会しています。
いつも、私どもが訪問するのを楽しみにして下さっていますので、私どもとしても、訪問の甲斐があります。

今日は、天気も良く気候も穏やかでしたら、少し屋外にお連れしてご近所の公園でお話しをしました。
平素はあまり、外出ができないこともあり、「風が気持ち良い」と話され大変喜んでおられました。

私どもよりも、はるかに年長の方とお話をしていると、時として、こちらが「学び」を得ます。

「大きな資産・財産を所有していなくても、自然と周りに人が集まってくる方」が確実におられます。

今日、私どもがご面会した方も、そのような方で、その方と話していると、私どもが「気づき」を得ることもあり、そのような感動が、自然と人を引き寄せるのかも知れません。
もちろん、相性の問題も大きいでしょうが。

その方は、施設に入所しておられますが、やはり施設のスタッフさんからも人気があり、スタッフさんが自然とその方の部屋に訪室する頻度も増えますので、知らず知らずに徳をしているのではないでしょうか?

私どもも、その方を見習って、自然と周りから声を掛けられ、助けられる人間になれれば、どれだけ幸せだろうと感じました。

生前戒名を考えたい。(死後事務委任契約後のお客様フォローより)

ある女性のご相談者です。

この方は、「お子様がおらず、親類も全員先にお亡くなりになられ、自分の死後のことを頼める人がいない」と言う、ご相談を今から6年前に受け、「死後事務委任契約」をご提案した方です。

もし、この方がお亡くなりになった時は、私どもで責任をもって葬儀を出し、納骨、永代供養まで行います。

 

もちろん、契約書は公正証書で、「具体的にどうして欲しいのか?」しっかりと記載されています。
別に公正証書でなくとも、契約は有効ですが、特定の寺院で納骨を行いたい場合は、公正証書による契約書でなければ、納骨を受け入れてもらえないことがあるので注意が必要です。

 

現在は、当社が一緒にお探しした老人ホームに入所しておられ、少しお話があると言うことで、施設に訪問したところ、「自分で戒名を決めておきたい。」とお話になられました。

彼女は、ある職業に就いておられたので、その職業に関する一文字を入れた戒名を希望していることは知っていましたし、契約書にも戒名のことに触れていて、「職業に関する一文字」を入れた戒名を決めることになっていました。

 

もちろん、自分で決めて頂けるのが一番良いですから、お手伝いしたいのですが、自分ではお寺に行けないし、電話をするのも大変なので、私どもから、お寺に事情を話してほしいと言うことです。

長いお付き合いの方ですので、何とかお力になりたいと思い、私どもからお寺(菩提寺)に事情を話し、生前戒名のお願いをすることになりました。

 

「死後事務委任契約」「遺言書」などは、時間が経てば希望が変わることがあっても不自然なことではありません。
息の長い、お付き合いを継続することで気持ちに変わりが無いのか、フォローを続けて行くことが、依頼して下さった方にとっても、私どもにとっても、良いことなのだと思います。

自分が亡くなった後の始末で、不安を抱える方が周りにいれば、「死後事務委任契約書」の作成を検討されてはどうでしょう。
作成をきっかけに、今までの色々な不安が整理されてくると思います。

身元保証契約後の定期的なご面会

今日は、9年前から当社に身元引受人をお願いして下さっている方と定期的な面会の日でした。

現在、96歳になられる方ですが、とてもお元気で健康のためにと言う理由で、当社までお越し頂きました。

 

当社でお探しした「サービス付き高齢者住宅」に入居されていますが、施設から電車を乗り継ぎ、歩いて当社までお越しでした。

お子様がおられず、当初はご夫婦ともに身元引受人をお引き受けしていましたが、3年前に配偶者がお亡くなりになられ現在に至ります。

 

しっかりした、自立心のある強い方ですし、自分でメール、ブログ更新など、インターネットのリテラシーも高い方ですので、あまり干渉しすぎず、毎月1回お電話で話したり、面会したりで様子を報告し合うことを継続しています。

身元保証人は、基本的には長いお付き合いになることが多く、あまり無理をしますと継続的な支援はできませんので、この方のように、必要な時にしっかりお支えして、平素は、付かず離れずで適切な距離を取りながら、息の長い支援をした方が良い場合もあるのではないかと思います。

 

老人ホームなど施設にご入居するに際して、入院するときも、何らかの形で身元引受人が必要とされることが多いのが現実です。

しかし、頼れる身寄りがいない方もおられます。

 

平素は、それほど困ることはないのですが、入院、老人ホームなどの施設入所においては、「身元引受人をどうするのか?」「誰に頼むのか?」など先送りしていた不安が現実のものになります。

やはり、考え方や相性が合う人にお願いするのが、納得感も高くなると思いますので、機会をみて、準備しておくことが大切だと思います。

 

ちなみに、この方とは公正証書できちんとした約束(契約)を交わしています。

以前から気になっている方やケアマネージャーさんは、一度、どこかで相談してみてください。もちろん、当社でも構いません。

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