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老人ホーム探し「50の法則44」

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。

本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から分析・決断の法則として
「法則44」を紹介させていただきます。

 

法則44:入居一時金の返還額が計算できない老人ホームは避けた方がいい

 

ほとんどの老人ホームでは,入居する際に「入居一時金」を支払います。入居一時金は

「家賃相当額の前払い」で,途中で施設を退去した場合や亡くなった場合,償却期間

内であれば残りの期間に応じて返金されるのが一般的です。

しかし,現実には入居一時金が帰ってこないというトラブルが以前から絶えませんでした。

また,入居していた施設が倒産してしまった場合も一時金を取り戻すことができないケー

スがありました。そこで,老人福祉法が改正され,新設される有料老人ホームについては

仮に運営会社が倒産したとしても,入居一時金の一定額が保全される「一時金の保全措

置」が義務付けられるようになったのです(公益社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟

し,入居者生活保証制度を利用している施設では500万円が保証される)。

 

しかし,依然として「入居一時金が保全されていなかった」「介護居室への住み替えで再度

一時金を請求された」など,入居一時金に関するトラブルは減る気配がありません。一時金

をめぐるトラブル事例は別のコラム「悪質なホームに気をつけろ② ~入居一時金,月額費用

に関する苦情・相談事例~」でも紹介しています。

 

このところ,入居一時金がいくら戻ってくるかを計算する方法が複雑になってきているようです。

独特な計算式を提示する老人ホームも増えており,私にも計算できないホームがあるほどです。

高齢者を相手にして,なぜわかりにくい方式をていじするのか,その意図は測りかねます。

まずは,重要事項説明書の返還金算定式を読み取ってみましょう。自分で計算できないなら

相手に計算してもらうしかありません。初期償却分を除いて,一定期間に退去(もしくは死亡)し

た場合の返還金はいくらになるのかについて,1年後,3年後,あるいは10年後,15年後など

と,償却期間に応じた償還金の一覧表を提示してもらうといいでしょう。

わからないことがあるにもかかわらず,先に進んでしまうことは避けましょう。「だまされているかも

しれない」と悩む前に,その不安を排除していく方法を考えることが大切です。

 

 

 

 

大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

大阪老人ホーム・介護施設紹介センター

0120-788-334
shoukai.center@gmail.com

大阪市内の老人ホーム件数

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「山本」です。

 

営業の中で多くの老人ホームに訪問させていただき、その特色や雰囲気を肌で感じ、

入居希望の方に的確な情報を伝えるために、勉強しておりますが、「大阪市内には

果たして何件の有料老人ホームがあるのか?」と思いました。
大阪市の発表によると、現在、有料老人ホームだけで約240施設もあります。それに、

サービス付高齢者向け住宅の数を合わせると、約360施設もあることになります。それ

だけ多くの施設がありますが、その方の希望や要望を考慮したうえで一番合う施設を

探していくサポートをしております。
お客様に老人ホームを提案する時に、大切にしているのは、公正公平な立場のもと、

希望の施設が見つかるまで何度でもご提案させ頂くことです。そのなかで、入居を

急がせたり、無理に勧めることはしておりません。

 

 

現在、大阪において老人ホームをお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせ下さい。

実績をもとに解決のサポートをさせていただきます。

 

 

 

大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

大阪老人ホーム・介護施設紹介センター

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家族会議

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「山本」です。

 

先週までのシルバーウィークで遠方に行かれた方や、故郷へ帰省された方も多いのでは

ないでしょうか。連休明けに、ケアマネやソーシャルワーカーの方と話していると、帰省

した家族が一堂に会し、家族会議が行われたという話を聞きました。その内容は、

「親の老人ホーム入居」についてです。

 

現状、親が高齢で介護が必要となり、“老老介護”になっており、当センターにも

老人ホーム入居相談の問い合わせとして多く寄せられています。連休明け以降は

そのような悩みを抱えた方の相談が非常に多いです。

 

家族会議で老人ホームの話が出た方や、現在探しているという方は、ぜひ一度

お問い合わせ下さい。公平中立な立場から、老人ホームのご提案をさせていただき

実績をもとに解決のサポートをさせていただきます。

 

 

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老人ホーム探し「50の法則43」

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。

本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から分析・決断の法則として
「法則43」を紹介させていただきます。

 

法則43:納得できるケアプランを作ってくれるか

 

介護付き老人ホームでは,通常,常勤するケアマネージャーが介護スタッフに対して

「この入居者の目標を達成するために,どんな介護サービスをどのように提供するのか」

を指示する「ケアプラン」という介護の指示書を作成します。同時に入居者と家族に対し

ては,「どんな介護サービスをどのように提供するのか」を示して書類も用意します。

家族からすれば,専門家が作ってくれているのだから,任せておいて安心だと思うかも

しれません。しかし,このケアプランは,老人ホームによって質に大きな差があり,中身

が不十分なものも少なくありません。ケアプランの不備によって,転倒や誤嚥といった事

故が発生する可能性があるのです。

 

介護付きではない老人ホームでよく聞くのが,簡単な聞き取りだけで,”外部” のケア

マネージャーがケアプランを作成したことによるトラブルです。どのような介助をするのか

という指示があいまいなため,介護スタッフが事故を防ぎ切れなかったという話です。

介護のプロとはいえ,ベテランと新人では技術や知識のレベルが違います。例えば,

入浴に関しても 「全介助」「一部介助」 と書いてあるだけでは,それぞれが自己流で

介助することになります。あいまいな指示の下に,あいまいな対応に終始する。それが

原因で移動中に足を滑らせて転倒するなどして,救急車で運ばれるような事態にもな

ってしまうのです。

 

ケアマネジメントやアセスメント (評価) がしっかりできているか,ケアに関する会議が

開催されているか,「Plan-Do-See」 (計画・実行・評価) ができているか。これらの点

を確認するべきでしょう。見学の際に,ケアプランを立てる人は誰か,常勤しているの

かも質問してください。

ケアプランの本質は本人,家族への説明の仕方を見て,ある程度,見極めることがで

きます。説明がおざなりであればまず問題外。入居者を万一の事故に遭わせないた

めにも,説明を聞きながら,この指示でどのレベルのスタッフでも同じ介助ができるの

か,という視点で,疑問に思う点があれば納得いくまで説明を求めるのが最善の策です。

 

入居者のためのケアプランである以上,具体的な目標が必要となることは確かですが

目標そのものも本人の意向,家族の意向を聞いて設定するのが望ましいやり方です。

そこはぜひ積極的に話し合いをしていただきたいと思います。

例えば,「付き添いがなくてもトイレに行けるようになる」 という長期目標を立て,それを

達成させるための短期目標として「毎日15分間の歩行練習を行う」「足の曲げ伸ばしを

1日20回行う」 と提案したとしても,本人がそこまで望まないとしたら協力を得られず,

目標の意味を失ってしまいます。

 

 

 

 

大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

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