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自立高齢者向け老人ホームの見学同行(老人ホーム見学同行の現場から)

95歳の男性ですが、介護サービスは何も利用しておらず、とてもお元気に過ごしておられます。

 

若いころは、大手の上場会社に勤務され全国を転勤し、飛び回っていたとのことです。

3年前、奥様が先にご逝去され、いろいろ考えてみると、見守りのある高齢者マンションの様なところに入居したくなり、施設探しを始めたそうです。

 

お子様は、おられますが、事情があり連絡をとっておられません。

詳しい理由は、ここでは書けませんが、何があっても自分一人で最後まで頑張ろうと言う、ゆるぎない気持ちが見えました。

 

今回、ご案内した施設は、施設と言うより「シニア マンション」と言うのが相応しく、外出や外泊も自由ですし、食事も施設内で提供がありますが、喫食するか否かは個人の自由で、完全に自炊して生活することも可能です。

ただし、費用も食事なしで、月額26万円程度とそれなりにしますから、誰でも入所できるところではなさそうです。

居室には、システムキッチン、床暖房もあり、浴室も各部屋にありますので、本当にコンパクトにまとまったマンションと言うのが相応しい雰囲気です。

 

一般のマンションと違うのは、「1日1回の安否確認」が必ずあること。

居室の要所(トイレ、浴室など)に緊急呼び出しボタンがあり、24時間駆けつける体制があることです。

施設の方に聞くと、入居者の3分の2が、自立しており、特に介護サービスを受けていない様ですので、「介護サービスありき」の老人ホームとは違う雰囲気が感じられます。

入居者の方を拝見していると、やはり活気と言うか活力がある様に感じます。

 

ただの贅沢な施設だと言われてしまうかも知れませんが、相談者それぞれの事情や経済力に合った高齢者向け施設と言うのが間違いなく存在します。

現実、今回のご相談者は、この施設を大変気に入られ、その場で入所の申し込みをしたいと話されました。

私どもとしては、勢いで申し込むのではなく一旦、冷静な気持ちになった方が良いと思いましたので、一度帰宅してから改めて連絡することを提案しました。

 

一度、自宅へ帰り、一緒に費用のこと。保証人のこと。など話し合いました。

ご相談者の場合、さすが大手企業でお勤めでったこともあり、年金が十分ありますので、平素の支払いには問題がなさそうです。

多少の預貯金の切り崩しが必要ですが、相談者の方がご存命の間は底を付くこともないと思われました。

 

「老人ホーム」として見れば、見守りが不十分だと言えなくはありませんが、今回の相談者が求めているのは、老人ホーム的な介護、見守りではなく「過干渉されない程度の見守り、声掛け」なのです。

そう言う点では、まさに相談者には、ちょうど良い施設だと確かに感じました。

 

ただ、気がかりなのは、保証人でした。

お子様と音信不通ですので、有力な保証人の候補者がいない様です。

私どもで保証人をお引き受けすることも出来ますが、費用がかかりますので、一旦は兄弟姉妹、甥姪などにお声がけ頂き、それでも難しい場合は、私どもで責任をもってお引き受けする方針としました。

最終的には、私どもが保証人になりますので、一応は、保証人の問題も解決の目途があると言うことの事情を付言して、改めて正式に入居の申し込みの意思を施設側にお伝えし、お申込書を提出することになったのです。

自分の思う施設に巡りあえたからか、相談者の顔が随分と明るくなった様に感じました。

 

老人ホーム入所後の遺言書の作成(老人ホーム入所後のお客様フォローの現場から)

今年の初めに当社のご案内で老人ホームへご入所されたお客様からのご相談です。

 

 

この方には、お子様がおられません。ただ、ご兄弟は3人おられますが、一番末っ子の妹さんとは定期的に連絡を取り合っているようです。

ご相談内容は、自分が死去した後は、この一番末っ子の妹さんに自分の財産を全て託したいが、どうすればよいのか?

早速、連携する司法書士さんを交えて、お話しをお聞きすることになりました。

 

 

遺言書を作成しないで、相談者が死亡した場合は、基本的には兄弟3人が平等に相続することになるようです。

しかし、遺言書で一番末っ子の妹さんにすべての財産を相続させると記載しておけば、その遺言書のとおり相談者の財産は、一番末っ子の妹さんが相続することになります。

遺言書を自分で書くこともできますが、自分が死去した際に発見されなかったり、作成方法が間違っていれば遺言書は無効となるようですので、注意が必要だと思います。

 

 

今回は、一緒にお話を聞いた司法書士さんの提案で、公正証書で遺言書を作成することになりました。

公証役場で遺言書を作成する必要がありますが、公証人と言う認証官のチェックを受けて作成される遺言書ですので、無効になるリスクは殆どないと言ってよいとのこと。

ただし、この公正証書で遺言書を作成するには、2名の証人、立会人が必要です。

 

証人、立会人とは、相談者が遺言を残すに際して、自分の意思で遺言をしていたか?(つまり、脅されたり、無理やりさせられていないか)

また、相談者の意思能力や判断能力は遺言するために十分か?(つまり、認知症などで不十分な判断能力ではないか)

などを担保するために立ち会うのが、役割のようです。

 

問題は、だれが遺言書の証人、立会人となるのか?

施設の方にお願いするのは、少し気が引けますし、財産のことを施設の方に詳しく知られるのは、少し引っ掛かります。

今回は、私どものスタッフが遺言書の証人、立会人をお引き受けして、司法書士さんの主導の下で公正証書の遺言書を作成して行くことになりました。

私どもセンターでは、法務関連の資格試験を勉強しているスタッフも複数名おり、ことの意味合いが理解できましたので、証人、立会人をお引き受けすることが出来ました。

 

 

私どもでは、老人ホームをご案内して、ご入居を頂いてから後も、今回の様なご相談のお声がけを頂き、相談活動に関与することも多いです。

ご相談の内容に応じて、税理士さんをご紹介したこともありますし、弁護士さんをご案内したこともあります。

他の専門家の方をご紹介する場合も、少なくとも初回は相談に立会い、同席をしています。

 

やはり、ひとりで相談に行くには勇気がいると思いますもの。

ご入居後も気軽に相談でき、かつ必要に応じた専門家を紹介できるのが私どもの特徴ですので、いつでも遠慮なくお声がけを頂きたいと思います。

 

 

 

 

緊急連絡先になってくれる人はいますか?②(緊急連絡先の引き受け業務から感じること②)

新しいご相談です。

詳しい経緯は、分かりませんが、役所から当事務所のパンフレットを頂いたとのことです。

 

82歳の男性の方です。奥様は、既に老人ホームに入所され認知症を発症してるとのことです。

ご夫妻には、お子供がおられず、兄弟はたくさんいるが、みんな90歳近くになっており、もはや連絡も取りあっていないとのことです。

 

先日、自宅で体調が悪くなり、ご近所の方が救急車を呼んでくれたようです。

その時の救急隊員と病院側が行っていた電話でのやりとりを聞いていたようで、「自分が入院一つするのにどれだけ、ハードルがあるのかを思い知らされた」とおっしゃっていました。

まず、子供がいるのか?緊急連絡先になる人は?など、病院側は相談者の属性をしきりに確認し、明らかに自分の搬送受け入れを渋っている様子が聞いてとれるのだそうです。

 

確かに、その病院については、私どもも知っており、「親族と連絡が付かない限りは、搬送を受け入れないとか。治療を開始しないとか。」を聞いたことがあります。

病院側も訴訟のリスクなどを考えてなのでしょうか?

ご身寄りが無い方の救急搬送の受け入れに消極的なことも実際のところよくあります。

 

厚生労働省の通知では、身寄りがないことを理由に病院側が入院などの受け入れを拒否してはいけないと通知しています。

しかし、実際は機能していない様に感じます。

 

今回のご相談者は、今後、自分がまた緊急搬送されることがあった時に、ご近所の方にいくら協力をお願いしていても、緊急連絡先や保証人まではお願いできないと考えて、専門家に相談しようと決断されたそうです。

私どもは事情を聴いて、今回は「任意後見契約書の作成」と「緊急連絡先引き受け」「尊厳死宣言に関する宣誓書の作成」の依頼をご提案しました。

 

まずは、ここから始めておけば、緊急時に関係者から連絡があれば駆けつけますし、病院に入院すれば契約や支払いに応じますし、終末期の医療についても、相談者の意思をお伝えすることが可能になります。

これで完璧だとは決して言いませんが、まずは、ここから始めておけば、以後のお付き合いの中で、あとから必要に応じた追加の提案もできると思います。

 

幸福感を最大化する生き方とは(任意後見契約後のお客様フォローの現場より)

今日、お話したお客様とは、もう5年以上のお付き合いになります。

ご身寄りがないので、私どもと任意後見契約を交わし、その後も定期的な見守りを継続しています。

安否の確認や意思疎通の程度などの確認もかねて、月に1度はお話をしています。

 

 

今日、お客様が「いま、とても幸せに暮らせていると思うわ」と話されました。

私どもとしては、大変ありがたく、そして嬉しい気持ちになりました。

 

「幸福」に明確な定義はありませんよね。

どの様な状態が幸福なのかは、明確ではなくて、あくまでも、その人が「幸福を感じるか、どうか?」なのだと思います。

一見して、誰が見ても不自由のない生活を送っていても、その内心は苦悩に満ちていることもあるかもしれません。

一方で、物質的には十分で無くとも、その人が幸福を感じていいれば、心は穏やかで「幸福」なのだと思います。

年齢とともに「成長や成功」に限界があっても、「幸福感を最大化」することには、限界はないのかもしれません。

 

 

生・老・病・死があるのは、この世界の普遍であり、人間も会社も永遠に成長することは無く、成長から衰退へのカーブを描くのが自然と言われます。

そして、また新たな次のステージの生・老・病・死(春夏秋冬)が始まり、人は「らせん階段」をあがるように人生のステージを上げていく。

自然の法則に反した考えや行動をとらず、その時期に応じた「やるべき事」をやりなさい。

この様に指導を受けたことがあります。

 

 

お客様の「いま、幸福やわ」と言う言葉をお聞きして、きっと、この方は「やるべき事」をやって、人生の生・老・病・死(春夏秋冬)を何周も回って、ステージをあげて来られた集大成なのだと感じました。

自分自身も、「幸福」だと心から感じて、言葉にできる生き方をしたいと感じた面談でした。

 

 

 

 

 

 

 

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