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介護保険の2割負担

2015年の介護保険改正によって,ついに介護サービスの利用料金 「自己負担1割」 の原則が

崩れます。

介護保険において,サービスを利用する人達は,これまで一律,介護報酬の1割を負担してき

ました。この制度により訪問や通所,介護用品のレンタルなども,大きな負担を強いられること

なく必要なサービスを受けてこられたのです。

 

今回の改正では所得の多い人も少ない人も,同じ負担額では公平でないという考えから

「一定以上の所得がある人」の負担額を,1割から2割に引き上げることになったようです。

 

「一定以上の所得」 とは,いったいいくらになるのでしょう。

 

厚生労働省では,2割負担になる人を,以下のように設定しています。

・ひとり暮らしで年収280万円以上

・夫婦で年収359万円以上

 

厚生労働省の試算では介護サービス利用者の約20%が2割負担になるということです。

この20%の中には「たった2割」と感じる人,「これまでの倍の負担」と感じる人達が含ま

れているように思います。

 

たとえば,要介護2の方が上限近くまで介護サービスを利用した月に,1割の場合では

約20,000円の負担ですが,2割の場合では40,000円の負担になります。

「たった2割」か「これまでの倍」と感じるかは,その方の経済状況によると思います。

 

しかし,医療の「高額療養費制度」で払い戻しを受けられるように,介護保険でも利用

料金の負担が一定以上になった場合に上限が超えた部分が払い戻される「高額介護

サービス費」の制度が受けられます。

 

この,自己負担2割は,2015年8月の利用分から実施されます。

 

 

 

 

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