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老人ホーム探し「50の法則⑬」

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。

本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から準備段階の法則として
「法則⑬」を紹介させていただきます。

 

法則13:業界の慣行「入居一時金の初期償却」を知る

 

施設探しを始めて,入居一時金の「初期償却」という言葉に戸惑っていませんか。

「初期償却」は,この業界独特の慣行です。一般に馴染みがない慣行にもかかわらず

非常に重要で,後々トラブルになりやすいことなので是非理解してください。

 

入居一時金とは,施設に入るとき一括して支払う費用のことです。入居期間にかかる

家賃相当分を前払いするもので,途中で退去する場合には一部が戻ってくることが

あります。「償却」とは,施設側が回収して入居者に戻ってこないお金のことを意味

します。さらに「初期償却」というのは,入居した時点で償却されることを意味しています。

 

施設のなかには,入居した時点で支払った一時金の半分近くが戻ってこなくなるところ

もあります。つまり初期償却の割合がかなり高い施設があるのです。

初期償却は今から40年前,介護保険もなく,施設の土地・建物を貸してくれるオーナー

もいなかった時代に,有料老人ホームの先駆事業者が高額の土地購入代金や施設の

建築費用をできるだけ早く回収しようとして取り入れた仕組みです。

 

ところが,運営に不慣れな新規参入事業者や多角事業に失敗する事業者が現れ,本来

は戻ってくるはずの一時金が返還されないというトラブルが相次ぎました。

入居一時金を事業に流用していたのです。

また,初期償却を巡るトラブルも絶えないことから,東京都は「有料老人ホーム設置運営

指導指針」のなかで,入居一時金の初期償却について「適切でない」と定めました。

 

施設選びでは,償却率や償却年数が平均余命などを勘案して設定されているかを確認

するだけでなく,入居一時金の算定根拠(構成する費用)を説明してもらいましょう。

償却期間を超えて長生きした場合,償却後も最期まで追加料金なしで住めるのか,ホー

ムの都合によって退去を勧告されることがないのかなどについても確認してください。

 

 

 

 

大阪市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

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0120-788-334
shoukai.center@gmail.com

 

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