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身元引受人、連帯保証人の違いは?(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
老人ホーム探しをお手伝いしていますと、度々出くわす言葉の一つに「身元引受人」と「連帯保証人」、その他にも「緊急連絡先」があります。
特に「身元引受人」と「連帯保証人(保証人)」の違いについて、きちんと整理できていない場合があります。
中には、施設の方でさえも、「良く分かっていないのではないかな?」と感じることもあります。
「連帯保証人」や「保証人」は、一般的に保証限度額の範囲で、「債務の支払いに関する保証」を伴います。
厳密には、「連帯保証人」と「保証人」には、違いがありますが、難しくなるので、ここでは敢えて区別しません。
しかし、いずれにしても、契約上発生する債務の支払いを保証するのが、「連帯保証人、保証人」であり、これは民法に定めがあります。
例えば、契約者(入所者)が施設の利用料などを滞納して、支払いが出来なくなった場合は、連帯保証人、保証人は、契約者(入所者)に代わって支払いを行う必要があります。
現在では、連帯保証人や保証人の支払いには、「限度額(極度額)」と言う上限が設定されることになっています。(契約書の中に記載があるはずです)
限度額(極度額)が金200万円と定められていれば、何かあった時は、200万円までの範囲で契約者(入所者)に代わって支払いを求められることがあり得ます。
一方で、「身元引受人」は、契約者(入所者)の家族、親族の一員として施設との連絡窓口になる「キーパーソン」の意味合いを持っていますが、必ずしも債務を保証する訳ではありません。
ただし、契約書の中で「身元引受人は、連帯保証人を兼ねる」とされていることもあるので、この場合は債務の保証を伴います。
身元保証人が、何を行う必要があるのかは、法律で定められている訳ではなく、施設との契約書で個別に定められているのです。
個人的な意見であることを前置きしますが、何らかの事情で、遠いご親戚の方の老人ホーム探しに協力されている方は、「連帯証人になることは避けた方が良い」と思います。
時折り、老人ホームに入所されていた方がご逝去された後に、残された未払いの利用料などについて支払いを求められた。との事例を聞いたことがあります。
また、身元引受人になることを求められた場合は、「身元引受人には何が具体的に求められるのか?」をしっかり契約書にて確認した方がよいと思います。
自分にとって、必要以上に負担が大きいものであれば、無理に引き受ける必要はないと思います。
一般的な社会通念として、遠縁の親類の方の老人ホームの入所のお手伝いまでは、厚意により出来るかもしれません。
しかし、経済的に精神的に余程の余裕がなければ、「保証人」や「身元引受人」になることは、負担が大きいと感じて不自然ではありません。
この様な中で、無理に連帯保証人や緊急連絡先や身元引受人を引き受けるのは良くないと思います。
この様な場合は、成年後見人を選任してもらって、今後の連絡窓口などの一切の対応は、成年後見人にお任せした方が精神的な負担は軽くなると思います。
私どもでも、成年後見人の手続きをお願いできる司法書士さん、弁護士さんのご案内もしておりますので、気になる方は、是非ともご相談を頂ければと思います。