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身元引受人、保証人としての老人ホーム入所契約の立会い(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
本日は、私どものご紹介で老人ホームに入所されることになった方の入所契約の立会いを行いました。
今回のご相談者は、ご身内の方がおられません。入所に際しては身元引受人、連帯保証人が必要になりますので、私どもでお引き受けしました。
身元引受人や連帯保証人のことなど、気にしなくても希望する老人ホームに入所できるような世の中であれば良いのですが、現在のところは、そうもいかない様です。
連帯保証人には、「責任極度額」と言う「いくらまでの保証責任を負うか?」が定められます。
現在では、極度額の定めが無い連帯保証は無効になります。(詳しくは、弁護士さんか司法書士さんにご相談ください)
今回の契約では、月額費用の48か月分、約750万円程度が極度額になります。
つまり、支払いの未納などがあった場合は、保証人がその範囲で責任を負うことになります。
やはり、例え親戚がいても頼みづらいのは、間違いなく、それで普通だと思います。
一方で、保証人が必要だと言う老人ホーム側の立場も理解できなくはありません。
「支払いに未納などが生じた場合に回収できる目途もなく、安易に老人ホームからの退去も要求できない。」
とすれば、保証人に責任ある対応を求めなければ、身動きが取れないようになりますので。
すると、民間事業者である老人ホームとすれば、連帯保証人や身元引受人を求めるのは、ある程度は仕方ないことだとも思えます。
その様な事情から、頼れる身寄りが無い方に向けた民間の「身元保証サービス」や「保証人代行」のサービスが存在するのだと思います。
私どもでは、基本的に「身元保証サービス」や「保証人代行」のみをお引き受けすることはありません。
あくまでも、私どもを通じて老人ホームをご案内する中で、身元保証や保証人代行が必要であれば、その方に対してのみ、ご提案するものとしています。
やはり、お引き受けした限り、私どもはリスクを伴いますし、ご相談者がご逝去されるまで責任を持つ必要がありますから、前提に「信頼関係」が必要だと考えています。
そう考えれば、「初期の相談から関与し、一緒に老人ホームを探し、どの様な生き方、考え方をしておられる方なのか?」その方の個性や、私どもとの相性が判っていなければいけないと考えています。
「急いで入りたいので、保証人代行のみお願いします」と言ったご依頼やご紹介は、お声がけは有難いのですが、辞退しています。
今回のご相談者は、実は1年以上も前から面識がありました。
折を見て話を聞き、時間をかけて老人ホームを探しています。
ご相談者との会話や発言の要所などは、私どもでカルテに記録していて、意思に一貫性があり、認知症や精神的不安定さがないことは明らかです。
95歳になられますが、大変しっかりしておられ、契約に際しても受け身ではなく、気になることは自分から質問されます。
契約に関しての主要な重要事項の説明は理解されていて、場合によって、私どもから、少し補足説明するだけで十分な方です。
ご年齢から鑑みても、素晴らしいことだと思います。
ご相談者の「意思能力」、「資産」、「入居される施設」は、バランスのとれたものですし、私どもが有償サービスである身元引受人や連帯保証人をお引き受けしても、生活に支障を来すことはないと思いました。
ご相談者は、自らの直筆でしっかりと老人ホームの入所契約書に署名をされたのを確認しましたので、私どもも、身元引受人、連帯保証人として署名捺印しました。
これから、また長いお付き合いが始まることになります。