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老人ホーム探し「50の法則42」

大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。

本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から分析・決断の法則として
「法則42」を紹介させていただきます。

 

法則42:一番大事なことを書面にしてくれるか

 

法則36で述べた通り,契約書で良心的なホームか悪質なホームかを見抜くのは困難

です。契約書と管理規定,重要事項説明書の全部に目を通すのは大仕事。高齢の

ご本人はもちろん,子ども世代が立ち会ったとしても,契約書の不備探しをするなんて

とても無理な話です。相手側に何らかの悪意があれば,たとえ契約書の不備や罠を

見破ったとしても,また別の罠が待っているだけ。そんなことで神経をすり減らし,日々

を暮らすなんてナンセンスです。

ホーム選びの目的は施設のあら探しをすることではなく,残りの人生を託せる良いホ

ームに入ることにあります。そうであれば,経営トップや施設長や法人の誠実さを見る

ことの方が大切です。リスクを避けるために契約書の読み方を研究するより,「この人

いいな」「この会社になら自分の生活をお任せできそう」と思う感性を大事にしたほうが

いいというのが私の考えです。

 

契約書のチェックで一つだけポイントがあるとすれば,「自分が一番気になっているこ

とが契約書に載っているか」を確かめてみることです。

例えば,あなたが「ホームで看取りをしてもらいたい」と思っているとしたら,それを実現

できるホームでなければ入る意味がありません。このほかに,「認知症がひどくなっても

住み替えはしたくない」「自力で痰を出せなくなったとき,痰の吸引をしてほしい」「自分

は延命治療をしないでほしい」など,様々な考えがあるはずです。

気になっていることに関して記載がない場合には,契約書に特約条項を付けてもらう,

もしくは,手書きのメモでもいいので署名・捺印してもらう心づもりが肝要です。そのとき

の相手の反応が,まさしく良心的なホームか悪質なホームかを見抜ける瞬間といえます。

契約者である経営トップがその場にいない場合は,生活相談員か介護支援専門員が

対応するケースが多いですが,あなたの要望に対して「わかりました,伝えておきます」

「私が必ずやります」と言ってくれたとしても,安心できません。異動もあるので,5年後,

同じホームにいることはまずないでしょう。口頭で済ませるだけのホームだったら,それ

以上近づかないのが一番です。

 

大事なのは「書面に残してくれるかどうか」 です。それがトップの署名でなくても,文書が

あれば,いざというとき法的な根拠になります。書く側にとっては重い責任を負うことにな

りますが,入居者の気持ちに応えて特約条項を追加してくれる,覚書を書いてくれるホー

ムであれば,あなたが最も大切にしている願いをかなえるために,どうにか努力してくれる

でしょう。

それが老人ホームで暮らす信頼関係の第一歩であるともいえます。裏を返せば,初めか

ら良い関係を築くためにも,入居前に「ホームにしてもらいたいことは何か」について,自

分の意思を明確にしておくことが大切です。

 

 

 

 

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