ブログ
老人ホームへのご入所から遺言書の作成相談の同行へ(老人ホーム入所後のアフタフォローの現場から)
老人ホームご入居後も続くサポート
先日、私たちがお手伝いさせていただき、老人ホームにご入居されたお客様が遺言書を作成したいとのお申し出があり、司法書士の先生との打ち合わせに同席させていただきました。
このお客様にはお子さんがいらっしゃらないため、「遺言書を作成しておかないと、意図しない相続人に財産が渡ってしまう可能性がある」とのお悩みをお聞きしていました。そこで、老人ホームご入居後すぐに司法書士さんをご紹介し、遺言書作成のサポートを進めてきました。
「近くの知人」に託したい想い〜遺産相続の多様な選択肢〜
「遠くの親戚よりも、近くの知人」という言葉があるように、お客様はご自身のことをよく理解し、配慮してくれる知人や親戚に財産を遺したいと希望されていました。そのお気持ちはとてもよく分かります。
以前にも、同様のお手伝いをさせていただいたことがあります。その際は、「自分の財産をすべて寄付したい」というご意向でした。
近年では、「遺贈寄付」といって、ご身寄りのない方がご自身の財産をすべて社会貢献のために寄付されるケースも増えています。もし、このようなご希望がある場合は、必ず遺言書の作成が必要です。遺言書がなければ、たとえ寄付をしたいという強いお気持ちがあっても、法律上の相続人が優先されてしまう可能性があるからです。また、遺言書と合わせて遺言執行者の指定も忘れないようにしましょう。
一口に寄付といっても、最近では「保育園の設立・維持」など、具体的な活用目的を定めて寄付をする多様な方法があります。「遺贈寄付」で検索すると様々な情報が出てきますが、気を付けるべきポイントもありますので、インターネットの情報だけに頼らず、必ず司法書士や弁護士、行政書士といった専門家にご相談ください。
専門家との連携でスムーズに遺言書を作成
今回のお客様は、公正証書遺言を作成されることになりました。公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。今回は、私たちがその証人をお引き受けすることになりました。証人は、遺言書がご本人の真実の意思に基づくものであり、詐欺や脅迫によるものでないことを確認する重要な役割を担います。
次回の打ち合わせでは、公証役場にて公証人の面前で遺言書に署名・押印し、無事に手続きが完了する予定です。
ご入居後も、もしもの時も。専門家連携でサポート
私たちはお客様が老人ホームにご入居されてからも、ご本人やご家族からの様々なご相談をお受けしています。また、残念ながらお亡くなりになられた後も、相続に関して税理士さんや司法書士さんなど専門家のご紹介をご依頼いただくことも少なくありません。
士業連携に力を入れているのが私たちの強みです。お客様にとって安心できるパートナーであり続けるため、可能な限りですが、ご協力させていただいています。