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生活保護を受けている方のお引越し手続き(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
生活保護を受けておられる方が老人ホームに入所される場合、生活保護費から「荷物の移送費用」や「家財道具の処分費用」が給付されます。
生活保護を受けておられる方にとって、時として、数十万円以上が必要な荷物の移送や処分費用は、簡単に用意できる金額ではありません。
ですから、基本的には、ケースワーカーさんに相談して、これらの費用の給付の申請を行います。
「荷物の移送費用」か「家財道具の処分費用」か、どちらか一方のみしか申請させてもらえない。
と言うローカル・ルールがある。とを聞いたこともありますが、この取り扱いには特に根拠はありません。
ですから、必要に応じて「荷物の移送費」も「家財の処分費」も申請は可能であるのが原則だと思います。
また、複数の見積もりを取得して、最安値を提示した業者さんに依頼すること。
大阪市の場合は、基本的に引っ越し業者、3社分の見積もりを取得して提出する取り扱いとなっています。
家財道具の処分に関しては、大阪市の指定の産廃業者の中から2社分以上の見積もりを提出します。
以上のようなルール(取り扱い)に沿って申請すれば、「荷物の移送費」や「家財の処分費」を生活保護費から給付されることになります。
引っ越し業者の見積もりを3件も依頼することも大変ですし、産廃業者などは、区役所で一覧表をもらえますが、正直に言いまして、どこに連絡すれば良いのか?
分からないのが普通です。
この様な時にも、老人ホーム探しの専門家である「紹介センター」にご相談ください。
スムーズに引っ越しを進めることが出来ように助言をしています。
また、行政や業者さんとの窓口となって取り纏めをしてくれることもあります。
私どものご案内で、老人ホーム探された相談者さんについては、依頼があれば、私どもが行政と業者さんとの窓口になって、連絡や調整などを行います。
結果として、その方がスムーズに手続きが進んでいくようにも感じます。