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老人ホーム探し「50の法則44」
大阪老人ホーム・介護施設紹介センターで入居相談を担当しております「大塚」です。
本日は上岡榮信さんの著書「老人ホーム探し50の法則」から分析・決断の法則として
「法則44」を紹介させていただきます。
法則44:入居一時金の返還額が計算できない老人ホームは避けた方がいい
ほとんどの老人ホームでは,入居する際に「入居一時金」を支払います。入居一時金は
「家賃相当額の前払い」で,途中で施設を退去した場合や亡くなった場合,償却期間
内であれば残りの期間に応じて返金されるのが一般的です。
しかし,現実には入居一時金が帰ってこないというトラブルが以前から絶えませんでした。
また,入居していた施設が倒産してしまった場合も一時金を取り戻すことができないケー
スがありました。そこで,老人福祉法が改正され,新設される有料老人ホームについては
仮に運営会社が倒産したとしても,入居一時金の一定額が保全される「一時金の保全措
置」が義務付けられるようになったのです(公益社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟
し,入居者生活保証制度を利用している施設では500万円が保証される)。
しかし,依然として「入居一時金が保全されていなかった」「介護居室への住み替えで再度
一時金を請求された」など,入居一時金に関するトラブルは減る気配がありません。一時金
をめぐるトラブル事例は別のコラム「悪質なホームに気をつけろ② ~入居一時金,月額費用
に関する苦情・相談事例~」でも紹介しています。
このところ,入居一時金がいくら戻ってくるかを計算する方法が複雑になってきているようです。
独特な計算式を提示する老人ホームも増えており,私にも計算できないホームがあるほどです。
高齢者を相手にして,なぜわかりにくい方式をていじするのか,その意図は測りかねます。
まずは,重要事項説明書の返還金算定式を読み取ってみましょう。自分で計算できないなら
相手に計算してもらうしかありません。初期償却分を除いて,一定期間に退去(もしくは死亡)し
た場合の返還金はいくらになるのかについて,1年後,3年後,あるいは10年後,15年後など
と,償却期間に応じた償還金の一覧表を提示してもらうといいでしょう。
わからないことがあるにもかかわらず,先に進んでしまうことは避けましょう。「だまされているかも
しれない」と悩む前に,その不安を排除していく方法を考えることが大切です。
大阪の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。
大阪老人ホーム・介護施設紹介センター
0120-788-334
shoukai.center@gmail.com