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老人ホーム入所に伴う生活保護の手続き(老人ホーム探しに関する相談の現場から)
先日、老人ホームの見学をご一緒した方のアセスメントが終わり、入所への方向が決まりました。
ただ、今回のご相談者は、大阪市の某区で生活保護を受けておられますので、生活保護を担当するケースワーカーさんとの話し合いが必要になります。
ケースワーカーさんも人間ですから個性もそれぞれ違いますし、また同じ大阪市でも区によって、かなり雰囲気と言うか温度感が違うと感じます。
大阪市の中でも区によって、ローカルルールの様なものがあったりする様です。
大体のケースワーカーさんは親切な方が多く、嫌な思いをしたこと記憶は殆どありません。
強いて言うならば、「敷金が不要な老人ホームを探すように」など、言われたこともありますが、この時は少し変だと思いましたので、弁護士さんや司法書士さんにお願いして相談に同行して頂いたことがあります。
結果として、敷金は必要と判断され、きちんと出して頂けました。
生活保護を受けながら老人ホームに入所する為には、担当のケースワーカーさんに相談に行き、入所しようとしている施設の「重要事項説明書」と言う資料を提出します。
その施設が生活保護を受けていても生活をして行ける施設なのかをケースワーカーさんが確認します。
その他にも、かかりつけの医師の意見書を取り寄せて、老人ホームへの入所が本当に必要かを会議にかけて判断します。
ポイントは、ケースワーカーさんが独断で決めている訳でないと言うことです。
あくまでも、会議にかけて決裁を得ているのです。
ケースワーカーさんは、我々から提出を受けた資料、医師の意見書を基に稟議をあげて、最終的には会議の上で決裁されているのです。
お気付きになられた方もいるかもしれませんが、ケースワーカーさんから早く老人ホームへの入所の承諾を得たければ、ケースワーカーさんが仕事をやり易くしてあげることが、最も合理的です。
「整理された資料を提供すること」
「事実関係を整理して説明すること」
「要望(主張)を明確に伝えること」
さらに、以下は、一般の方は難しいので、できればですが、
「要望(主張)の妥当性を支持する根拠を添えること」
文献を当たれば、法令や通達などは、たくさん出てきます。(もちろん、ある程度、法令・通達を理解できることが前提になりますが)
ケースワーカーさんが、全ての法令、通達を網羅していることはあり得ないので、自分の要望(主張)を支持する法令、通達を示せるならば、きちんと根拠があっての相談だと認識できますので、ケースワーカーさんの取り組み方も変わります。あまり前例が少ない事例や、込み入った事情がある事例を相談するのであれば、なおさら意識した方が良いと思います。
このあたりを少し難しく感じるならば、生活保護のことに詳しい、老人ホーム探しの専門家(紹介センター)などを頼った方が良いと思います。
ただ、全ての紹介センターさんが、きちんと生活保護のことを勉強している訳でないかもしれないので、その辺りは留意してください。
事務的にお手伝いをしてくれる紹介センターさんもありますが、労力的な負担はなくなるので助かりますが、それだけでは、対応できないことも時にはありそうです。
やはり、私どもとしては、老人ホーム探しの専門家を自称する以上、知らないことや、はじめて出くわす事例も出てきますが、きちんと裏付けとなる根拠も含めて勉強しておきたいと考えて活動しています。