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老人ホーム入所後の遺言書の作成(老人ホーム入所後のお客様フォローの現場から)
今年の初めに当社のご案内で老人ホームへご入所されたお客様からのご相談です。
この方には、お子様がおられません。ただ、ご兄弟は3人おられますが、一番末っ子の妹さんとは定期的に連絡を取り合っているようです。
ご相談内容は、自分が死去した後は、この一番末っ子の妹さんに自分の財産を全て託したいが、どうすればよいのか?
早速、連携する司法書士さんを交えて、お話しをお聞きすることになりました。
遺言書を作成しないで、相談者が死亡した場合は、基本的には兄弟3人が平等に相続することになるようです。
しかし、遺言書で一番末っ子の妹さんにすべての財産を相続させると記載しておけば、その遺言書のとおり相談者の財産は、一番末っ子の妹さんが相続することになります。
遺言書を自分で書くこともできますが、自分が死去した際に発見されなかったり、作成方法が間違っていれば遺言書は無効となるようですので、注意が必要だと思います。
今回は、一緒にお話を聞いた司法書士さんの提案で、公正証書で遺言書を作成することになりました。
公証役場で遺言書を作成する必要がありますが、公証人と言う認証官のチェックを受けて作成される遺言書ですので、無効になるリスクは殆どないと言ってよいとのこと。
ただし、この公正証書で遺言書を作成するには、2名の証人、立会人が必要です。
証人、立会人とは、相談者が遺言を残すに際して、自分の意思で遺言をしていたか?(つまり、脅されたり、無理やりさせられていないか)
また、相談者の意思能力や判断能力は遺言するために十分か?(つまり、認知症などで不十分な判断能力ではないか)
などを担保するために立ち会うのが、役割のようです。
問題は、だれが遺言書の証人、立会人となるのか?
施設の方にお願いするのは、少し気が引けますし、財産のことを施設の方に詳しく知られるのは、少し引っ掛かります。
今回は、私どものスタッフが遺言書の証人、立会人をお引き受けして、司法書士さんの主導の下で公正証書の遺言書を作成して行くことになりました。
私どもセンターでは、法務関連の資格試験を勉強しているスタッフも複数名おり、ことの意味合いが理解できましたので、証人、立会人をお引き受けすることが出来ました。
私どもでは、老人ホームをご案内して、ご入居を頂いてから後も、今回の様なご相談のお声がけを頂き、相談活動に関与することも多いです。
ご相談の内容に応じて、税理士さんをご紹介したこともありますし、弁護士さんをご案内したこともあります。
他の専門家の方をご紹介する場合も、少なくとも初回は相談に立会い、同席をしています。
やはり、ひとりで相談に行くには勇気がいると思いますもの。
ご入居後も気軽に相談でき、かつ必要に応じた専門家を紹介できるのが私どもの特徴ですので、いつでも遠慮なくお声がけを頂きたいと思います。