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生活保護を受けている方向けの老人ホーム探し(老人ホーム探しと生活保護に関する相談の現場から)
老人ホーム探しをお受けする中では、ご入居される方が生活保護を受けておられることもあります。
それ自体は、珍しいことではありませんので、特に大阪市内であれば、大きな問題なく施設探しをお手伝いすることは可能です。
しかし、少し憂慮しているのは、最近は生活保護の費用だけでは、入居後の生活費が賄えないこともあると聞いています。
最近の物価髙の影響で、老人ホーム側も大変な部分もあるのでしょうが、そのような施設に入所してしまいますと、入所した本人も家族も困ります。
老人ホームの見学や検討に際しては、あとで予期しない費用が発生しないか十分に責任者からお話しを聞いておくことをお勧めしています。
お一人やご家族だけで見学する場合は、「どの様なことを聞いて良いか分からない」と言うのが普通かもしれません。
そう言う意味では、老人ホーム紹介センターのスタッフと一緒に見学することは意味のあることだと思います。
また、生活保護を受けておられる方であれば、老人ホームへの入居に際しては、「敷金」「引っ越し代、又は、家財道具の処分費」などが申請によって給付されることもあります。
必ず、支給されるとまでは言えないのですが、そもそも「申請」をしなければ支給されませんので、担当のケースワーカーに必ず相談することが必要です。
あってはならない事ですが、「敷金」のかからない老人ホームをはじめから選択するようにと指導されたり、「家財の処分」は自分たちで大型ごみとして出すように。
などと指導されたりして、「申請」をさせてもらえないことがあると聞いたことがあります。
申請しても要件に該当しなければ、敷金などの費用の支給はないこともあります。
事実と法律に基づいて、要件に該当しない場合は、仕方がないことだと思います。
ただ、「申請をさせないこと」または「申請を辞退するように誘導すること」は、許されない行政機関の違法行為です。
この様な指導の「言いなり」になる必要は全くありません。
もし、このような事例に遭遇した場合は、弁護士さんや司法書士さんに同行してもらうなど、きちんと対応した方がよいと思います。
どうしても、生活保護を受けているご本人、ご家族、老人ホームの相談員さんであれば、言い出せないこともあると思います。
また、ケースワーカーさんに悪気はなく、単に勘違いしている場合もあるでしょう。
でも、その様な場合でも、ケースワーカーさんに勘違いを指摘するのは、負い目を感じてしまうのも特に不思議ではありません。
また、人と人ですので、どうしても相性もあると思います。
私どもで、老人ホームをご案内する中で、生活保護の手続きがうまく進まない可能性があるものは、弁護士さんか司法書士さんに予め相談します。
時として、同行してもらいますし、時として、書面などを送付してもらい事情の整理をしてもらいます。
原則として、生活保護の申請は、「本人、同居の親族、本人の扶養義務者」が行うものと決められています。
弁護士さんや、司法書士さんに全部お任せすることは出来ませんし、丸投げするべきではありませんが、二人三脚のような形で手続きを進めれば精神的にも随分、楽になると思います。
弁護士さんや司法書士さんに相談することは、敷居が高いと感じるでしょうが、私どもの老人ホーム紹介センターでは、専門家との連携が強みですからアクセスはし易いと思います。